○横芝光町民ギャラリー運営委員会要綱
平成23年2月18日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 文化及び芸術にふれあうと共に、作品発表の場である横芝光町民ギャラリー(以下「ギャラリー」という。)の有効な利用を図るため、横芝光町民ギャラリー運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 運営委員会は、ギャラリーの円滑な運営について協議するものとする。
(組織)
第3条 運営委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 文化協会長
(2) ギャラリー友の会代表 1人
(3) 図書館長
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会の指定する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 前項の規定にかかわらず、役職により委嘱された者の任期は、その職の在任期間とする。
(委員長等)
第4条 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員が互選する。
(職務)
第5条 委員長は、会務を総理し、運営委員会を代表する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 運営委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
(庶務)
第7条 運営委員会の庶務は、社会文化課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、委員長が運営委員会に諮って定める。
附則
この告示は、平成23年3月1日から施行する。