○横芝光町町民憲章制定委員会要綱
平成23年6月1日
告示第72号
(設置)
第1条 町民生活の規範やまちづくりの行動目標となり、郷土の象徴にふさわしい町民憲章を制定するため、横芝光町町民憲章制定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町民憲章の制定に関する協議を行い、その結果を町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 副町長
(2) 議会議員の代表 5人
(3) 前2号のほか識見を有する者 8人
(平24告示7・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、町民憲章の制定を終える日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会の委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
(関係者の出席)
第7条 委員長は、委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成24年告示第7号)
この告示は、公示の日から施行する。