○横芝光町町民憲章制定委員会要綱

平成23年6月1日

告示第72号

(設置)

第1条 町民生活の規範やまちづくりの行動目標となり、郷土の象徴にふさわしい町民憲章を制定するため、横芝光町町民憲章制定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町民憲章の制定に関する協議を行い、その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 議会議員の代表 5人

(3) 前2号のほか識見を有する者 8人

(平24告示7・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、町民憲章の制定を終える日までとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会の委員長は副町長をもって充て、副委員長は委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、委員会において必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年告示第7号)

この告示は、公示の日から施行する。

横芝光町町民憲章制定委員会要綱

平成23年6月1日 告示第72号

(平成24年2月7日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成23年6月1日 告示第72号
平成24年2月7日 告示第7号