○横芝光町低入札価格調査実施要領
平成23年8月30日
告示第80号
横芝光町低入札価格調査実施要領(平成21年横芝光町告示第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この告示は、横芝光町が競争入札により工事又は製造の請負(以下「工事等」という。)の契約を締結しようとする場合における低入札価格調査の実施から落札者の決定までの一連の事務手続その他の事項について定めるものとする。
(1) 低入札価格調査 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者の当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否か又は同令第167条の10の2第2項(同令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定により、落札者となるべき者の当該申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために実施する調査をいう。
(2) 調査基準価格 低入札価格調査を実施する基準となる価格をいう。
(3) 低入札価格調査の実施者 入札担当課長及び工事等担当課長をいう。
(4) 最低価格入札者 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者をいう。
(5) 最高評価値者 横芝光町総合評価落札方式試行実施要領(平成23年横芝光町告示第97号。以下「総合評価実施要領」という。)第10条第1項に規定する落札候補者となるべき評価値の最も高い者をいう。
(6) 第1順位者 総合評価実施要領第1条に定める総合評価落札方式によらない入札においては最低価格入札者をいい、総合評価落札方式による入札においては最高評価値者をいう。
(7) 低価格入札者 総合評価落札方式によらない入札においては調査基準価格を下回る価格をもって入札した者をいい、総合評価落札方式による入札においては、次に掲げる条件のすべてを満たす者をいう。
ア 総合評価実施要領第10条第1項各号に該当し、かつ、調査基準価格を下回る価格をもって入札した者
イ 総合評価実施要領第10条第1項各号に該当し、かつ、調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち評価値の最も高い者に比して、評価値が同等以上である者
(9) 調査対象者 低価格入札者のうち、調査除外者でない者をいう。
(10) 被調査者 低価格入札者のうち、現に低入札価格調査を受けている者をいう。
(平23告示98・一部改正)
(対象工事等)
第3条 低入札価格調査制度の対象は、競争入札により工事等の請負契約を締結しようとする場合において、必要があると認められるときとする。
(調査基準価格)
第4条 町長は、調査基準価格を次により定めるものとする。
(1) 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に100分の92を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に100分の92を乗じて得た額とし、予定価格に100分の75を乗じて得た額に満たない場合にあっては予定価格に100分の75を乗じて得た額とする。なお、算出に当たっては別表第1に留意するものとする。
ア 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
イ 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
ウ 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
エ 一般管理費の額に100分の68を乗じて得た額
(平26告示8・平28告示125・平29告示58・令元告示48・令3告示120・令4告示45・一部改正)
(予定価格を記載した書面への調査基準価格の記載)
第5条 対象工事等の入札を行うときは、予定価格を記載した書面に調査基準価格及び当該調査基準価格に110分の100を乗じて得た額を記載するものとする。
(平26告示8・令元告示48・一部改正)
(内訳書の提出)
第6条 対象工事等の入札に参加しようとする者は、当該入札に関し、入札価格決定の根拠となった積算金額の内訳書(以下「内訳書」という。)を入札書とともに提出しなければならない。
2 内訳書の提出がない者又は入札価格と合致しない内訳書を提出した者が行った入札は、無効とする。
(入札者への周知)
第7条 一般競争入札の公告及び指名競争入札の指名通知には、次の内容を明記しなければならない。
(1) 当該入札は、低入札価格調査制度の対象となる入札であり、調査基準価格が設定されていること。
(2) 第1順位者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、落札者の決定を保留とし、調査実施の上、後日それを決定すること及び入札者に対しその決定の通知をすること。
(3) 低価格入札者は、第1順位者であっても必ずしも落札者とならない場合があること。
(4) 低価格入札者は、事後の事情聴取等の調査に協力すべきこと。なお、第1順位者でなくとも事情聴取を実施する場合があり、事情聴取に協力しない者は入札を無効とすること。
(5) 内訳書の提出がない者又は入札価格と合致しない内訳書を提出した者が行った入札は、無効とすること。
(6) 低価格入札者は、入札執行日の翌日から起算して5日以内(この期間に横芝光町の休日に関する条例(平成18年横芝光町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。)に、入札担当課長から指示された書類を作成し提出しなければならないこと。なお、第1順位者でなくとも提出しなければならず、規定の期限までに提出しない者は入札を無効とすること。
(7) 低価格入札者との契約に係る契約の保証の額は、請負代金額の10分の3以上とすること。
(8) 低価格入札者との契約に係る前払金は、請負代金額の10分の2以内とすること。
(9) 低価格入札者との契約において、当該者が過去2年以内に竣工した横芝光町発注の工事等に関し次の要件に該当する場合は、配置技術者の1人増員を義務付けること。
ア 発注者から施工中又は施工後、瑕疵に起因し工事請負契約書に基づく補修(軽微な手直し等を除く。)又は損害賠償を請求された者
イ 品質管理等に関し、指名停止を受けた者
ウ 自らに起因して工期を大幅に遅延させた者
(入札の執行)
第8条 入札の結果、第1順位者の入札価格が調査基準価格を下回るときは、落札者の決定を保留する旨を宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、その入札を終了する。ただし、第1順位者が複数の者である場合においては、入札を終了する前にくじを引かせ順位を決定する。この場合において、総合評価落札方式にあっては、第1順位者を1者に確定した後、落札者の決定を保留とするか否かを判断する。
2 低価格入札者及び予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち第1順位者以外の者について、複数の者の入札価格が同価格である場合(総合評価落札方式による入札においては、複数の者の評価値が同等である場合)は、前項の規定により落札者の決定を保留する旨を宣言し、当該入札を終了する前にくじを引かせ順位を決定しなければならない。
(平23告示98・一部改正)
(第1順位者に対する低入札価格調査の実施)
第9条 低入札価格調査の実施者は、前条第1項の規定により入札を終了した後、直ちに第1順位者について、低入札価格調査を実施しなければならない。
(平23告示98・一部改正)
(低入札価格調査の方法及び調査事項)
第10条 低入札価格調査の実施者は、まず、入札の内容が第15条に規定する失格判定基準のうちの価格失格判定基準に該当するか否かを判断するものとする。
(1) 当該価格で入札した理由
(2) 入札価格の積算内訳の詳細な検討
(3) 労務者の供給に関する事項
(4) 手持工事等の状況
(5) 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連
(6) 資材(機器)の調達に関する事項
(7) 手持ち機械に関する事項
(8) 工事等副産物に関する事項
(9) 過去に施工した同種の公共工事等名、発注者及び成績状況
(10) 経営内容
(11) 経営状況について取引金融機関、保証会社等への照会
(12) 信用状態
ア 建設業法(昭和24年法律第100号)違反の有無
イ 賃金不払の状況
ウ 下請代金の支払遅延状況
エ その他
(13) その他の必要な事項
3 低入札価格調査の実施者は、前項の調査を実施するに当たり職員から補助員を選任し、専門知識を有する者から意見を徴することができる。ただし、専門知識を有する者から意見を徴する場合は、入札者の技術等企業秘密に関する情報を提供してはならない。
2 入札担当課長は、前項の規定による通知について、入札執行日当日に低価格入札者全者へ到達するよう配慮するものとする。
3 低入札価格調査報告書の提出期限は、入札執行日の翌日から起算して5日以内とする。ただし、この期間に休日が含まれる場合は、その休日の日数は、この期間に算入しない。
4 前項に定める期限までに低入札価格調査報告書を提出しない者がいる場合は、当該者が被調査者であるときは調査を中止し、当該者に対する調査を開始していないときは以後調査を実施しないものとする。
5 低価格入札者が、低入札価格調査報告書を提出する際、低入札価格調査報告書の内容を立証するため、自らが必要と認める書類(以下「任意提出書類」という。)を低入札価格調査報告書と併せて提出することができる。
6 低入札価格調査報告書については、提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めないものとし、調査の途中段階において低入札価格調査報告書が書類作成要領に従い作成されていないものであることが明らかとなった場合は、低入札価格調査の実施者は当該被調査者に対する調査を中止するものとする。ただし、低入札価格調査報告書等及び事情聴取の内容により、低入札価格調査の実施者が必要と認め、当該被調査者に対し、記載要領に従った記載を行うべきこと、必要な添付書類を提出すべきことなどの教示を行ったときは、1回に限り、提出期限後の書類の追加提出のみを認めるものとし、これによってもなお不備があるときは、低入札価格調査の実施者は、当該被調査者に対する調査を中止するものとする。この場合において、書類の追加提出に係る提出期限については、書類作成に必要な時間を確保した上で適切に設定するものとする。
7 任意提出書類については、提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めないものとする。
(事情聴取の実施)
第12条 低入札価格調査の実施者は、被調査者に対する事情聴取を実施し、被調査者により契約の内容に適合した履行がされないおそれがないかを厳格に確認しなければならない。
2 前項の規定による事情聴取は、第1順位者については低入札価格調査報告書等の提出のあった日の翌日から起算して6日以内に実施しなければならない。ただし、この期間に休日が含まれる場合にあっては、その休日の日数は、この期間に算入しない。
3 第1項の規定による事情聴取は、必要に応じ、一の被調査者について複数回実施することができる。
6 低入札価格調査の実施者は、被調査者が事情聴取に応じないときは、当該被調査者に対する低入札価格調査を中止するものとする。
(取引金融機関等への調査)
第13条 低入札価格調査の実施者は、第10条第2項第11号に掲げる事項について低入札価格調査を実施するに当たり、必要があるときは、被調査者から同意書(別記第5号様式)を徴するものとする。
(別途提出書類の提出)
第14条 低入札価格調査の実施者は、被調査者が発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるとき又は被調査者から提出された低入札価格調査報告書及び任意提出書類のみでは契約の内容に適合した履行がされないおそれの有無を判断するに十分でないと認めるときは、必要に応じ、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かを判断するために必要な書類(以下「別途提出書類」という。)の提出を求めることができる。この場合において、別途提出書類の提出期限については、書類作成に必要な時間を確保した上で適切に設定するものとする。
2 別途提出書類については、一旦提出された後の一部又は全部の差し替え及び書類の追加提出は認めないものとする。
3 別途提出書類は、第11条第1項の規定により提出を求める低入札価格調査報告書の収受後でなければ、提出を求めることができない。
(第2順位者以下の者に対する低入札価格調査の実施)
第16条 低入札価格調査の実施者は、第1順位者に係る調査結果について失格判定基準に該当すると判断したとき、又は第1順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査対象者のうち第1順位者の次に低い価格をもって入札した者又は評価値の高い者(以下「第2順位者」という。)について、低入札価格調査を実施するものとする。
2 低入札価格調査の実施者は、第2順位者に係る調査結果についても失格判定基準に該当すると判断したとき、又は第2順位者が調査除外者となったときは、その時点における調査対象者のうち第2順位者の次に低い価格をもって入札した者又は評価値の高い者について、低入札価格調査を実施するものとし、以下順次同様に、調査対象者について低入札価格調査を実施するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、低入札価格調査の実施者は、複数の低価格入札者について並行して低入札価格調査を実施することができるものとする。
(平23告示98・一部改正)
2 前項の規定により提出する低入札価格調査表は、調査を行った者全者(価格失格判定基準該当者を除く。)についての低入札価格調査表とする。
3 審査委員会は、提出された低入札価格調査表を失格判定基準に従い審査を行い、失格判定基準に該当するか否かを決定するものとする。
(落札者の決定等)
第19条 審査委員会において審査された低入札価格調査結果のうち1以上の調査結果について失格判定基準に該当しないと決定したときは、失格判定基準に該当しないと決定した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者、第17条の規定により失格判定基準に該当すると決定した者を失格者、及び調査除外者のした入札を無効と決定する。
2 審査会において審査された全ての低入札価格調査結果について失格判定基準に該当すると決定したときにおいて他に調査対象者がいない場合は、予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者、第17条の規定により失格判定基準に該当すると決定した者を失格者、及び調査除外者のした入札を無効と決定する。
3 低価格入札者全者が調査除外者となった場合は、予定価格の制限の範囲内で調査基準価格以上の価格をもって入札した者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者、及び調査除外者のした入札を無効と決定する。
(適正な施工の確保)
第20条 調査基準価格に満たない価格で入札した者を落札者とした場合においては、適正な施工を確保するため次に掲げる措置を講じ、監督体制の強化に努めるものとする。
(1) 監督業務において段階検査等の実施
(2) 配置技術者の現場専任制の徹底
(3) その他必要な事項
(調査対象工事の概要等の公表)
第21条 入札担当課長は、調査対象となった工事の概要について、当該工事に係る契約の締結後、低入札価格調査制度による調査対象工事(別記第10号様式)により作成しなければならない。
3 入札担当課長は、前2項の規定により作成した概要に基づいて、閲覧及び町ホームページ等により公表するものとする。
(虚偽説明等への対応)
第22条 落札者の決定後、落札者が虚偽の低入札価格調査報告書等の提出若しくは虚偽の説明を行ったことが明らかとなった場合又は重点的な監督の結果内容と低入札価格調査の内容とが著しく乖離した場合(合理的な乖離理由が確認できる場合を除く。)は、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 当該工事の成績評定において厳格に反映する。
(2) 過去5年以内に前号の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、横芝光町建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成23年横芝光町告示第81号)別表第2の15により指名停止を行う。
(この告示の公表)
第23条 この告示は、町ホームページに掲載し、公開するものとする。
附則
この告示は、平成23年9月1日から施行する。
附則(平成23年告示第98号)
この告示は、平成23年12月15日から施行する。
附則(平成26年告示第8号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第125号)
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附則(平成29年告示第58号)
この告示は、平成29年9月1日から施行する。
附則(令和元年告示第48号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年告示第120号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第4条)
項目名 | 左に含む費目 |
直接工事費の額 | 直接工事費、直接製作費、機器単体費、設計技術費、処分費、等 |
共通仮設費の額 | 共通仮設費、間接労務費、等 |
現場管理費の額 | 現場管理費、工事管理費、据付間接費、機器間接費、等 |
一般管理費の額 | 一般管理費、等 |
別表第2(第15条)
失格判定基準
1 価格失格判定基準
区分 | 内容 |
(1) 予定価格1,000万円以上の工事 | 予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合計額を下回る価格をもって入札した場合。なお、算出にあたっては別表第1に留意するものとする。 ア 直接工事費の額に100分の75を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) イ 共通仮設費の額に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) ウ 現場管理費の額に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) エ 一般管理費等の額に100分の30を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) |
(2) 予定価格1億円以上の工事 | 予定価格算出の基礎となった次に掲げる費用につきそれぞれ定める額のいずれかについて、入札に際して提出した工事費内訳書の当該費用の額が下回る場合。なお、算出にあたっては別表第1に留意するものとする。 ア 直接工事費 その費用の額に100分の75を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) イ 共通仮設費 その費用の額に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) ウ 現場管理費 その費用の額に100分の70を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) エ 一般管理費等 その費用の額に100分の30を乗じて得た額(1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額) |
(3) 工事の性質上前各号の規定により難いものについては、価格失格判定基準を定めないことができる。 |
2 価格失格判定基準以外の失格判定基準
項目 | 内容 |
1 設計仕様等に適合しない場合 | 1 発注者が示した設計図書及び仕様書等に計上した設計数量や工法、施工条件を満足していない場合 2 材料・製品について、発注者が示した設計仕様に適合した品質・規格を満足していない場合 |
2 積算内訳書算出根拠が適正でない場合 | 1 算出根拠が明確でない場合 2 金額が一括計上されている場合 3 下請け見積額を下回る積算額が計上されている場合 4 下請け見積書等の工事内容(規模、工法、数量等)が不明確な場合 5 資材(機器)購入に係る見積額を下回る積算額が計上されている場合 6 監理技術者等の人件費、保険料、工事登録費用等の必要な経費が計上されていない場合 7 下請予定業者の見積金額が過去に取引した実績のある価格を基礎として見積もられておらず、積算内訳書記載価格がいわゆる「指し値」である等、不当に低額に設定されたことが明白である場合 |
3 建設副産物の処理が適正でない場合 | 1 建設副産物について適正な処理費用が計上されていない場合 2 建設副産物の搬出予定地や処理体制等が設計仕様書等に合致していない場合 |
4 法令違反や契約上の基本事項違反等であると認められる場合 | 1 監理技術者等が重複専任になる場合 2 その他法令違反 |
5 上記のほか、適正な工事の履行がなされないと認められる場合 | 1 入札日から過去1年以内において、賃金不払い等で送検(労働基準監督署から検察庁への書類送検)を受けている場合。(ただし、不起訴となった場合は除く。) 2 入札日から過去1年以内において、建設工事紛争審査会から下請代金の未払い等で支払いを命じる仲裁判断が出された場合。(ただし、和解的仲裁判断は除く。) 3 その他 |
(令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)