○横芝光町公共測量作業規程
平成23年9月21日
告示第82号
横芝光町公共測量作業規程(平成19年横芝光町訓令第11号)の全部を改正する。
横芝光町が行う公共測量の作業方法等については、作業規程の準則(平成20年国土交通省告示第413号。以下「準則」という。)の規定を準用する。この場合において、準則第1条第1項中「準則」とあるのは「訓令」と、「第34条」とあるのは「第33条第1項」と、同条第2項中「準則」とあるのは「訓令」と、「公共測量」とあるのは「横芝光町が行う公共測量」と、準則第2条中「公共測量」とあるのは「この訓令を適用して行う測量」と、準則第3条第2項中「準則」とあるのは「訓令」と、準則第5条第3項第2号中「準則」とあるのは「訓令」と、準則第7条中「準則」とあるのは「訓令」と、準則第8条第1項中「準則」とあるのは「訓令」と、準則第17条第1項中「準則」とあるのは「訓令」と、同条第2項中「準則」とあるのは「訓令」と、準則附則中「準則」とあるのは「訓令」と、それぞれ読み替えるものとする。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。