○横芝光町地域公共交通会議要綱
平成23年10月24日
告示第88号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保その他旅客の利便の増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現及び地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条の規定に基づき、地域公共交通計画(以下「交通計画」という。)の作成及び実施に必要となる事項を協議するため、横芝光町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)を置く。
(令2告示47・令2告示110・一部改正)
(協議事項)
第2条 交通会議は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 町の総合的な交通施策に関する事項
(2) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様に関する事項
(3) 市町村運営有償運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(4) 交通計画の作成及び実施に関する事項
(5) 交通会議の運営方法その他交通会議が必要と認める事項
(令2告示47・令2告示110・令6告示11・一部改正)
(委員)
第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 町議会議員
(2) 一般乗合旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者又はその指名する者
(3) 一般貸切(乗用)旅客自動車運送事業者及びその組織する団体の代表者又はその指名する者
(4) 町民又は利用者の代表
(5) 千葉運輸支局長又はその指名する者
(6) 一般旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転手が組織する団体の代表者又はその指名する者
(7) 山武警察署長又はその指名する者
(8) 道路管理者、学識経験者その他交通会議が必要と認める者
(9) 町の職員の中から町長が指名する者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 交通会議に次の役員を置き、委員の互選により定める。
(1) 会長 1人
(2) 副会長 1人
2 会長は、会務を総理し、交通会議を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代理する。
(会議)
第6条 交通会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じ会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、町長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 委員は、会長が認める場合に限り、会議への出席及び議決権の行使を、当該委員と同等の資格を有する者に委任することができる。
5 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
6 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
7 会議において協議が調った事項についての軽微な事項の変更に関する取扱いについては、会長は、委員に書面による賛否を求めて、会議の決議に代えることができる。
(協議結果の取扱い)
第7条 会議において協議が調った事項について、委員及び関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(会議の公開)
第8条 会議は、原則として公開とする。
2 会議の結果は、開催日時、場所、議題、協議の概要、合意事項等を記載した議事概要を公表するものとする。
(運賃協議分科会)
第9条 交通会議は、運賃協議分科会を置く。
2 運賃協議分科会は、乗合旅客運送の運賃及び料金に関する事項の協議を行う。
3 運賃協議分科会は、次に掲げる者を構成員とする。
(1) 横芝光町
(2) 運賃及び料金を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者
(3) 千葉運輸支局長又はその指名する者
(4) 町長が住民の意見を代表する者として指名する者
(令6告示11・追加)
(庶務)
第10条 交通会議の庶務に関し、必要な事項は、別に定める。
(令6告示11・旧第9条繰下)
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、交通会議の運営に関し必要な事項は、会長が交通会議に諮り定める。
(令6告示11・旧第10条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(横芝光町循環バス運行委員会要綱の廃止)
2 横芝光町循環バス運行委員会要綱(平成18年横芝光町告示第9号)は、廃止する。
附則(令和2年告示第47号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年告示第110号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年告示第11号)
この告示は、公示の日から施行する。