○横芝光町地域公共交通会議事務処理規程
平成23年10月24日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、横芝光町地域公共交通会議要綱(平成23年横芝光町告示第88号)第9条の規定により、横芝光町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の庶務に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 交通会議の庶務を処理するため、交通会議に事務局を置く。
2 事務局長は、横芝光町企画空港課長をもって充てる。
3 事務局員は、横芝光町企画空港課の職員をもって充てる。
(平31訓令2・一部改正)
(所掌事務)
第3条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 交通会議の会議に関すること。
(2) 交通会議の資料作成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、交通会議の運営に関すること。
(公印の取扱い)
第4条 交通会議の公印の種類は、会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。
2 交通会議の公印の保管、取扱い等については、横芝光町公印規程(平成18年横芝光町訓令第7号)の例による。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成31年訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第4条)
名称 | 形状 | 書体 | 寸法 | 用途 | 個数 | 管理者 |
横芝光町地域公共交通会議会長の印 | 古印体 | 方21ミリメートル | 会長名をもって発する文書 | 1 | 事務局長 |