○横芝光町地域公共交通会議事務処理規程

平成23年10月24日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、横芝光町地域公共交通会議要綱(平成23年横芝光町告示第88号)第9条の規定により、横芝光町地域公共交通会議(以下「交通会議」という。)の庶務に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局)

第2条 交通会議の庶務を処理するため、交通会議に事務局を置く。

2 事務局長は、横芝光町企画空港課長をもって充てる。

3 事務局員は、横芝光町企画空港課の職員をもって充てる。

(平31訓令2・一部改正)

(所掌事務)

第3条 事務局は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 交通会議の会議に関すること。

(2) 交通会議の資料作成に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、交通会議の運営に関すること。

(公印の取扱い)

第4条 交通会議の公印の種類は、会長印とし、公印の名称、形状、書体、寸法、用途、個数及び管理者は、別表のとおりとする。

2 交通会議の公印の保管、取扱い等については、横芝光町公印規程(平成18年横芝光町訓令第7号)の例による。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成31年訓令第2号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第4条)

名称

形状

書体

寸法

用途

個数

管理者

横芝光町地域公共交通会議会長の印

画像

古印体

方21ミリメートル

会長名をもって発する文書

1

事務局長

横芝光町地域公共交通会議事務処理規程

平成23年10月24日 訓令第4号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成23年10月24日 訓令第4号
平成31年2月8日 訓令第2号