○横芝光町屋形海岸駐車場条例
平成24年3月9日
条例第5号
(設置)
第1条 本町は、海水浴場等公衆の海岸利用の便宜に資することを目的として、駐車場を設置する。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
屋形海岸駐車場 | 横芝光町屋形5356番地1 |
(1) 有料期間 町長が定めた期間
(2) 無料期間 前号以外の期間
(利用時間)
第4条 駐車場の利用時間は、午前6時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、利用時間を変更することができる。
(使用料)
第5条 駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)に規定する緊急自動車を駐車させるとき。
(2) 国又は地方公共団体が、その業務を行うために使用する自動車を駐車させるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(駐車の拒否)
第8条 町長は、駐車しようとする自動車が次の各号のいずれかに該当するときは、駐車を拒否することができる。
(1) 発火性又は引火性を有する物品若しくは劇薬物等の物品を積載しているとき。
(2) 駐車場の施設を損傷し、汚損又は滅失するおそれのあるとき。
(3) 当該自動車に係る使用が、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのあるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第9条 利用者は、駐車場の施設を損傷し、汚損又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その修理に要する費用を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
2 利用者は、駐車中の自動車が盗難にあった場合又は損傷を受けた場合においても、町長に損害賠償を請求することができない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条)
(平27条例7・一部改正)
自動車の種類 | 区分 | 使用料(1日1回の入場ごとに) | |
被けん引車 | ・原動機を搭載せず、連結器を用いて他の車両により移動を行う自動車 | 町内 | 無料 |
町外 | 1,000円 | ||
大型自動車 | ・乗車定員11人以上の自動車 ・最大積載重量4t又は車両総重量8tを超える貨物自動車 ・全長5mを超える自動車 ・その他これに類する大きさの自動車 | 町内 | 無料 |
町外 | 1,000円 | ||
普通自動車 | ・原動機を搭載した車両で、上記に該当しない3輪以上の自動車(側車付2輪車を含む。) | 町内 | 無料 |
町外 | 500円 | ||
二輪車 | ・原動機を搭載した2輪車 | 町内 | 無料 |
町外 | 100円 |