○横芝光町幼児交通安全教育指導員規則
平成24年3月9日
規則第3号
(設置)
第1条 交通道徳の普及及び高揚を図るとともに交通の安全を確保するため、横芝光町幼児交通安全教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 幼児及びその保護者を対象とした交通事故防止及び交通道徳の高揚のための啓発指導
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの
(定数)
第3条 指導員の定数は、4人以内とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、交通安全意識の高揚と普及に関し熱意と意欲を持ち、心身ともに健全な者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 指導員の任期は、1年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 指導員は、再任されることができる。
(服務)
第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則等に従い、かつ、所属長の職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(謝礼)
第7条 町長は、指導員に対し、予算の範囲内で謝礼を支払うことができる。
(令2規則8・全改)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、指導員の取り扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。