○横芝光町屋形海岸駐車場条例施行規則

平成24年3月9日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、横芝光町屋形海岸駐車場条例(平成24年横芝光町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車場使用券の交付)

第2条 町長は、駐車場を利用する者(以下「利用者」という。)が有料期間に駐車場を使用する際には駐車場使用券(別記様式)を交付するものとする。

(駐車場の利用方法)

第3条 利用者は、町長の指示に従って使用しなければならない。

(事故等の届出及び応急措置)

第4条 利用者は、駐車場内において、次に掲げる場合又はこれらの事故が発生するするおそれがあると認めたときは、直ちに町長に届け出をし、その措置について指示を受けなければならない。

(1) 施設又は他の車両を損傷したとき。

(2) 自己又は他の車両、物品等に異常又は被害を発見したとき。

(禁止行為)

第5条 利用者は、駐車場内で次の行為をしてはならない。

(1) 駐車場の施設又は器具を汚染し、又は損傷すること。

(2) 他の自動車の駐車を妨げること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場管理に支障を与えること。

(駐車拒否車両及び禁止行為車両)

第6条 町長は、条例第8条に規定する駐車の拒否車両が駐車したとき、又は前条に規定する行為を行ったときには、当該車両の所有者又は利用者に移動を命ずることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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横芝光町屋形海岸駐車場条例施行規則

平成24年3月9日 規則第4号

(平成24年4月1日施行)