○横芝光町指定障害福祉サービス事業者等指導監査要綱
平成25年3月31日
告示第22号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指導(第3条―第6条)
第3章 監査(第7条―第14条)
第4章 その他(第15条・第16条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設設置者、指定一般相談支援事業者、指定特定相談支援事業者、指定障害児通所支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「指定障害福祉サービス事業者等」という。)の指導及び監査について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この告示の用語の意義は、障害者総合支援法及び児童福祉法の定めるところによる。
第2章 指導
(指導方針)
第3条 指導は、指定障害福祉サービス事業者等に対して、次の省令等に定めるサービス等の取扱い並びに自立支援給付及び障害児通所給付費等(以下「自立支援給付等」という。)に係る費用の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)及び同基準等を定める千葉県条例
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)及び同基準等を定める千葉県条例
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第27号)
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第28号)
(5) 児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第15号)及び同基準等を定める千葉県条例
(6) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第29号)
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)
(8) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第124号)
(9) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第125号)
(10) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)
(11) 児童福祉法に基づく指定障害児相談支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第126号)
(12) 厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)
(指導形態)
第4条 指導形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導 集団指導は、指定障害福祉サービス事業者等に対して、必要な指導の内容に応じ、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。
(2) 実地指導 実地指導は、指定障害福祉サービス事業者等の事業所において実地に行う。
(選定基準)
第5条 指導は全ての指定障害福祉サービス事業者等を対象とするが、重点的かつ効率的な指導を行う観点から、指導形態に応じて、次の基準に基づいて対象の選定を行う。
(1) 集団指導
ア 新たにサービス等を開始した指定障害福祉サービス事業者等については、概ね1年を経過した後に全てを対象として実施する。
イ 実地指導の対象外とされた指定障害福祉サービス事業者等のうち、サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて集団を選定する。
(2) 実地指導
ア 前年度において実地指導を行っていない指定障害者支援施設設置者
イ 前年度及び前前年度において実地指導を行っていない指定障害福祉サービス事業者及び指定相談支援事業者
ウ 前年度、監査対象となった指定障害福祉サービス事業者等
エ 前年度、実地指導の結果、文書指導が行われた指定障害福祉サービス事業者等のうち、実地指導が必要と認められる指定障害福祉サービス事業者等
オ その他実地指導が必要と認められる指定障害福祉サービス事業者等
(指導方法等)
第6条 集団指導及び実地指導の通知、指導方法及び指導体制等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 集団指導
ア 指導通知
町長は、指導対象となる指定障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により当該指定障害福祉サービス事業者等に通知する。なお、当該通知は集団指導日の3週間程度前までに行うことを原則とする。
イ 指導方法
集団指導は、サービス等の取扱い、自立支援給付等に係る費用の請求の内容、制度改正内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。なお、集団指導に欠席した指定障害福祉サービス事業者等には、当日使用した必要書類を送付する等、必要な情報提供に努めるものとする。
(2) 実地指導
ア 指導通知
町長は、指導対象となる指定障害福祉サービス事業者等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書(別記第1号様式)により当該指定障害福祉サービス事業者等に通知する。なお、当該通知は実地指導日の3週間程度前までに行うことを原則とするが、緊急その他特別な事情がある場合は、この限りではない。
(ア) 実地指導の根拠規定及び目的
(イ) 実地指導の日時及び場所
(ウ) 指導担当者
(エ) 出席者
(オ) 準備すべき書類等
イ 指導方法
実地指導は、別に定める指導調書に基づき、関係書類を閲覧し、関係者からの面談方式で行う。
ウ 指導体制
指導を行う者は、2人以上の班を編成し、原則当該班長は、横芝光町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成18年横芝光町規則第36号。以下「規則」という。)別表第1ア行政職給料表(1)級別職務分類表に掲げる5級以上の職にある者とする。
エ 指導結果の通知
実地指導の結果については、原則として実地指導を行った日から30日以内に文書(別記第2号様式)により通知するものとする。
オ 改善状況報告書の提出
実地指導の結果、文書で指導した事項については、原則として文書で指導を行った日から30日以内に改善状況報告書(別記第3号様式)の提出を求めるものとする。なお、実地指導の結果、サービス等の内容及び自立支援給付等に係る費用の請求に関し過誤が認められる場合には、当該指定障害福祉サービス事業者等に対し当該事項に係る点検を指示し、当該改善状況報告書により併せて報告を求めるものとする。また、当該点検結果の報告があったときは、確認の上、当該請求に係る関係課に連絡するものとする。
カ 監査への変更
(ア) 著しい運営基準違反が確認され、利用者及び入所者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(イ) 自立支援給付等に係る費用の請求に誤りが確認され、その内容が、著しく不正な請求と認められる場合
第3章 監査
(監査方針)
第7条 監査は、指定障害福祉サービス事業者等のサービス等の内容等について、障害者総合支援法第49条、第50条、第51条の28及び第51条の29並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める行政上の措置に該当する内容であると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合、又は自立支援給付等に係る費用の請求について不正若しくは著しい不当が疑われる場合(以下「指定基準違反等」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置を採ることを主眼とする。
(監査の対象)
第8条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、指定基準違反等の確認について必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報・苦情・相談等に基づく情報
(2) 指定障害福祉サービス事業者等へ寄せられる苦情
(3) 自立支援給付等の請求データ等の分析から特異傾向を示す事業者
(4) 実地指導において確認した情報
(監査方法)
第9条 町長は、指定基準違反等の確認について必要があると認めるときは、指定障害福祉サービス事業者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは当該指定障害福祉サービス事業者等の当該指定に係るサービス事業所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行うものとする。
(1) 監査の根拠規定及び目的
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 出席者
(5) 準備すべき書類等
(出席者)
第11条 町長は、監査に当たり、監査対象となる指定障害福祉サービス事業者等及び管理者の出席を求めるほか、必要に応じてサービス等の担当者、自立支援給付等に係る請求担当者等関係職員(従業者であった者を含む。)の出席を求めるものとする。
(監査体制)
第12条 監査を行う者は、2人以上の班を編成し、原則当該班長は、規則別表第1ア行政職給料表(1)級別職務分類表に掲げる6級以上の職にある者とする。
(監査後の措置)
第13条 監査結果及び行政上の措置等は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 監査結果の通知等
ア 町長は、監査の結果、改善勧告にいたらない軽微な改善を要すると認められる事項については、後日文書(別記第5号様式)によりその旨の通知を行うものとする。
イ 町長は、当該指定障害福祉サービス事業者等に対して、文書で通知した事項について、文書(別記第6号様式)により報告を求めるものとする。
(2) 行政上の措置
町長は、指定基準違反等が認められた場合には、障害者総合支援法第49条、第50条、第51条の28及び第51条の29並びに児童福祉法第24条の35及び第24条の36に定める「勧告、命令等」、「指定の取消し等」の規定に基づき行政上の措置を機動的に行うものとする。
ア 勧告
町長は、指定障害福祉サービス事業者等に障害者総合支援法第49条第1項及び第2項、第51条の28第1項及び第2項又は児童福祉法第24条の35第1項に定める指定基準違反等の事実が確認された場合、当該指定障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告することができるものとし、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。勧告を受けた場合において、当該指定障害福祉サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
イ 命令
町長は、指定障害福祉サービス事業者等が正当な理由がなくその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該指定障害福祉サービス事業者等に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命令することができる。なお、命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。命令を受けた場合において、当該指定障害福祉サービス事業者等は、期限内に文書により報告を行うものとする。
ウ 指定の取消し等
町長は、指定基準違反等の内容等が障害者総合支援法第50条第1項各号、同条第3項で準用する同条第1項各号、第51条の29第1項各号、同条第2項各号又は児童福祉法第24条の36各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「町長指定相談支援事業者」という。)に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止すること(以下「指定の取消し等」という。)ができる。なお、指定の取消し等をした場合には、その旨を公示しなければならない。
(3) 聴聞等
町長は、監査の結果、当該指定障害福祉サービス事業者等が命令又は当該町長指定相談支援事業者が指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められる場合には、監査後、取消処分等の予定者に対して、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定に基づき聴聞又は弁明の機会の付与を行わなければならない。ただし、行政手続法第13条第2項各号のいずれかに該当するときは、これらの規定は適用しない。
(4) 経済上の措置
ア 指定障害福祉サービス事業者等に対して勧告、命令又は町長指定相談支援事業者に対して指定の取消し等を行った場合には、自立支援給付等の全部又は一部について障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定に基づく不正利得の徴収(返還金)として徴収を行うものとする。
イ 指定障害福祉サービス事業者等に対して命令又は町長指定相談支援事業者に対して指定の取消し等を行った場合には、原則として、障害者総合支援法第8条第2項又は児童福祉法第57条の2第2項の規定により、当該指定障害福祉サービス事業者等に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせるものとする。
(千葉県との連絡調整)
第14条 町長は、次の各号に掲げる場合にあっては、遅滞なく千葉県知事へ通知するものとする。
(1) 指定障害福祉サービス事業者、指定障害者支援施設設置者、指定一般相談支援事業者及び指定障害児通所支援事業者(以下「県知事指定障害福祉サービス事業者等」という。)について指定基準違反等の事実が第13条第2号アに規定する勧告すべきものに該当すると認められる場合は、障害者総合支援法第49条第6項又は第51条の28第6項に基づきその旨を千葉県知事に通知するものとする。
(2) 県知事指定障害福祉サービス事業者等について指定基準違反等の内容等が第13条第2号ウに規定する指定の取消し等に該当すると認められる場合は、障害者総合支援法第50条第2項及び第3項又は第51条の29第3項に基づきその旨を千葉県知事に通知するものとする。なお、千葉県と町が同時に監査を行っている場合には、通知を省略することができるものとする。
第4章 その他
(関係機関との連携)
第15条 町長は、指導監査に当たっては、他の指導監査等(社会福祉法人等指導監査、介護保険施設等指導監査等)と合同で実施するなど、適切かつ効率的に行うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、指導監査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成25年4月1日から施行する。