○横芝光町子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日

条例第17号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第77条第1項の規定により、同項の合議制の機関として、横芝光町子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子ども・子育て会議は、次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 特定教育・保育施設の利用定員の設定に関して審議し、意見を述べること。

(2) 特定地域型保育事業の利用定員の設定に関して審議し、意見を述べること。

(3) 横芝光町子ども・子育て支援事業計画に関して審議し、意見を述べること。

(4) 横芝光町における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。

(組織)

第3条 子ども・子育て会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体に属する者

(3) 教育関係者

(4) 保育関係者

(5) 子どもの保護者(法第6条第1項に規定する子どもの保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)をいう。)

(委員の任期)

第4条 子ども・子育て会議の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 子ども・子育て会議に、委員長及び副委員長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 委員長は、会務を総理し、子ども・子育て会議を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子ども・子育て会議の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第7条 子ども・子育て会議の庶務は、健康こども課において処理する。

(平27条例26・一部改正)

(運営)

第8条 この条例に定めるもののほか、子ども・子育て会議の運営に関し必要な事項は、委員長が子ども・子育て会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(任期の特例)

2 この条例の施行後最初に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(横芝光町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 横芝光町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年横芝光町条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第26号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

横芝光町子ども・子育て会議条例

平成25年9月25日 条例第17号

(平成28年4月1日施行)