○横芝光町広告掲載に関する要綱

平成27年1月19日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、町の財産に民間企業等の広告を掲載することに関し必要な事項を定めることにより、町の財産の有効活用、地域経済の活性化及び財源の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告媒体 次に掲げる町の資産のうち広告を掲載することが可能なものをいう。

 町の印刷物又は刊行物

 町のホームページ

 町の公共施設

 からまでに掲げるもののほか、町長が広告を掲載することが可能と認めるもの

(2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載し、又は掲出すること。

(3) 課等 横芝光町行政組織条例(平成18年横芝光町条例第5号)第1条に規定する課、出納室、食肉センター、議会事務局、教育委員会の課及び東陽病院事務部をいう。

(平28告示87・一部改正)

(広告掲載の範囲)

第3条 次の各号のいずれかに該当する広告は、広告掲載をしない。

(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの

(3) 人権を侵害するおそれのあるもの

(4) 政治活動及び宗教活動に関するもの

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反するおそれのあるもの

(6) 青少年保護又は健全育成の観点から適切でないもの

(7) 良好な景観の形成又は風致の維持等を害するおそれのあるもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が広告掲載を適当でないと認めるもの

2 次の各号のいずれかに該当する業種又は事業者の広告は、広告掲載をしない。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)で、風俗営業と規定される業種又はこれに類似する業種

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)に規定する貸金業とされる業種

(3) ギャンブルに関わる業種(当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)に基づく当せん金付証票に関するものを除く。)

(4) たばこに関する業種

(5) 社会問題を起こしている業種又は事業者

(6) 法律に定めのない医療類似行為を行う事業者

(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの関連事業者

(8) 民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続又は会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続を開始している事業者

(9) 各種法令に違反している事業者

(10) 行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない事業者

(11) 市区町村民税等を滞納している事業者

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が広告掲載を適当でないと認める業種又は事業者

(広告の募集)

第4条 町長は、広告を募集するときは、広告媒体ごとに次に掲げる事項を別に定める。

(1) 広告を募集する広告媒体の名称及び内容

(2) 広告の規格、掲載位置及び掲載期間

(3) 広告の募集方法

(4) 広告掲載料

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(広告主の責務)

第5条 広告掲載をする者(以下「広告主」という。)は、掲載された広告の内容等に関する一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと及び広告の内容等に関する財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、町長に対して保証するものとする。

3 広告掲載において、第三者から広告に関連して被害を被ったという請求がなされた場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。

4 広告主は、掲出しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、千葉県屋外広告物条例(昭和44年千葉県条例第5号)に規定する許可を受けなければならない。

(広告掲載の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料の納付がないとき。

(2) 指定する期日までに広告原稿の提出がないとき。

(3) 広告主の倒産、解散等により広告を掲載する必要がなくなったとき。

(4) 第3条に規定する広告掲載をしない範囲に該当することとなったとき。

(5) 広告主が書面により、広告掲載の取下げを申し出たとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が広告掲載を適当でないと認めたとき。

(広告物の撤去等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、広告の撤去又は削除等を行うことができるものとする。

(1) 広告主が、広告掲載の期間満了後においても広告を撤去し、又は削除しないとき。

(2) 広告主が、前条の規定により広告掲載を取り消された後においても広告を撤去し、又は削除しないとき。

2 前項の広告の撤去又は削除等に要した経費は、広告主の負担とする。

(業務の委託)

第8条 町長は、広告の募集、広告の作成等について、必要があると認めるときは、広告代理店に業務を委託することができる。

(広告掲載をした物品等の受入れ)

第9条 町長は、広告掲載をした物品等の寄附の申入れがあった場合において、当該物品等に掲載される広告が第3条に規定する広告掲載をしない範囲でないと認めるときは、当該寄附の申入れをした者(以下「寄附者」という。)と次の事項について寄附者が速やかに対応することを条件に協定書を取り交わし、寄附を受けることができる。

(1) 広告の内容に関する苦情等の対応

(2) 寄附者の責めに帰すべき理由等により問題が生じた際の当該物品等の回収及び代替えの物品等の提供

2 前項の規定により物品等の寄附を受け入れる場合の取扱いについては、別に定める。

(広告掲載に関する事務)

第10条 広告掲載に関する事務は、広告媒体を所管する課等において処理するものとする。

(委員会の設置)

第11条 広告掲載及び広告掲載をした物品等の受入れにおける重要事項について審査するため、横芝光町広告審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第12条 委員会は、副町長、総務課長、財政課長、都市建設課長及び教育課長をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、副町長をもって充てる。

3 委員長は、会議を総括し、委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長が職務を代理する。

5 委員長は、第1項に定める委員のほか、広告媒体又は広告内容に関連する課等の長を臨時の委員として加えることができる。

(平31告示7・一部改正)

(会議)

第13条 委員長は、会議を招集し、その議長となる。

2 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に広告媒体を所管する課等の関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第14条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年1月30日から施行する。

(平成28年告示第87号)

この告示は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

横芝光町広告掲載に関する要綱

平成27年1月19日 告示第2号

(平成31年4月1日施行)