○横芝光町公共施設総合管理基金条例
平成27年3月20日
条例第6号
(設置)
第1条 公共施設の更新、統廃合及び長寿命化などを計画的に行うため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、横芝光町公共施設総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な事業の財源に充てるほか、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 公共施設の更新
(2) 公共施設の統廃合
(3) 公共施設の大規模改修
(4) 公共施設の除却
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年3月31日から施行する。
(横芝光町学校施設等整備基金条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 横芝光町学校施設等整備基金条例(平成18年横芝光町条例第63号)
(2) 横芝光町公共公益施設整備基金条例(平成18年横芝光町条例第65号)
(横芝光町の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)
3 横芝光町の基金の処分の特例に関する条例(平成18年横芝光町条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略