○東陽病院医師及び医療等従事者養成奨学金等貸付規則

平成27年3月31日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、将来、医師又は医療等従事者として東陽病院(以下「病院」という。)の業務に従事する意思を有する者に対し、予算の範囲内で修学に必要な資金を貸し付けることにより、これらの者の修学を容易にし、病院における医師及び医療等従事者の充足を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 医療等従事者 薬剤師、保健師、看護師、臨床検査技師、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び管理栄養士をいう。

(2) 学校等 次に掲げるものをいう。

 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第1条に規定する大学で医学部を置く学校

 法第97条に規定する大学院で医師を養成する学校

 法第1条に規定する大学で薬学部を置く学校

 保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号)に基づく学校又は養成所

 臨床検査技師学校養成所指定規則(昭和45年文部省・厚生省令第3号)に基づく学校又は養成所

 診療放射線技師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第4号)に基づく学校又は養成所

 理学療法士作業療法士学校養成施設指定規則(昭和41年文部省・厚生省令第3号)に基づく学校又は養成施設

 言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年文部省・厚生省令第2号)に基づく学校又は養成所

 管理栄養士学校指定規則(昭和41年文部省・厚生省令第2号)に基づく学校

(貸付けの対象者)

第3条 奨学金の貸付けの対象者は、学校等に在学する者で、将来医師又は医療等従事者として病院の業務に従事しようとする意思を有するものとする。

2 町長は、前項の奨学金の貸付けを受ける者に対し、修学一時金を貸し付けることができるものとする。

(貸付金額)

第4条 奨学金及び修学一時金(以下「奨学金等」という。)の貸付金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 奨学金

医師 月額30万円以内

医療等従事者 月額10万円以内

(2) 修学一時金

医師 500万円以内

医療等従事者 年額20万円以内

2 奨学金は、4月分から6月分までを4月に、7月分から9月分までを7月に、10月分から12月分までを10月に、1月分から3月分までを1月に交付するものとする。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

3 修学一時金は、将来医師として病院の業務に従事しようとする意思を有する者には一括で、将来医療等従事者として病院の業務に従事しようとする意思を有する者には年度ごとに交付するものとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

4 奨学金等は、無利子とする。

(貸付期間)

第5条 奨学金等の貸付期間は、当該奨学金等の貸付けの決定を受けた期間とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、当該期間を延長することができる。

(貸付けの申請)

第6条 奨学金等の貸付けを受けようとする者(以下「貸付申請者」という。)は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に掲げる申請書に、同表の右欄に掲げる添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

区分

申請書

添付書類

奨学金

奨学金貸付申請書

(別記第1号様式)

1 住民票の写し

2 学校等の入学許可証又は在学証明書

3 成績証明書

4 連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書

5 その他町長が必要と認める書類(未成年の場合は、親権者(法定代理人)の同意書)

修学一時金

修学一時金貸付申請書

(別記第2号様式)

1 奨学金等貸付決定通知書の写し

2 住民票の写し

3 連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書

4 その他町長が必要と認める書類(未成年の場合は、親権者(法定代理人)の同意書)※ただし、奨学金と同時に申請する場合は、1・2・4については省略することができる。また、奨学金の連帯保証人と同一人の場合は、3についても省略することができる。

(連帯保証人)

第7条 貸付申請者は、奨学金等の償還及び利息の支払の責任を負うことのできる資力を有する者2人の連帯保証人を立てなければならない。

2 連帯保証人の死亡又はその他連帯保証人として責任を負うことができない事由が生じたことにより連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更願(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、第6条の規定による申請があったときは、その内容について、書面による審査のほか、必要に応じて面接等による審査を行うものとし、貸付けの適否を決定の上、その旨を奨学金等貸付決定通知書(別記第4号様式)又は奨学金等貸付不承認決定通知書(別記第5号様式)により貸付申請者に通知するものとする。

(奨学金等の交付申請)

第9条 前条の規定により奨学金等の貸付けの決定を受けた者(次項において「貸付決定者」という。)は、直ちに奨学金等交付申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 貸付決定者は、奨学金等の貸付けを受けている期間中は、毎年度、町長の定める日までに奨学金等交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、貸付決定者が所属する学校等の在学証明書を添付しなければならない。

(借用証書の提出)

第10条 奨学金の貸付けを受けた者(以下「奨学生」という。)は、奨学金の交付を受けた日から直ちに連帯保証人が連署した奨学金借用証書(別記第7号様式(その1))を町長に提出しなければならない。

2 修学一時金の貸付けを受けた者は、修学一時金の交付を受けた日から直ちに連帯保証人が連署した修学一時金借用証書(別記第7号様式(その2))を町長に提出しなければならない。

(貸付けの休止及び中止)

第11条 町長は、奨学生が学校等の課程を休学し、又は停学の処分を受けたときは、その事実が生じた日の属する月の分からその事実が消滅した日の属する月の分まで、奨学金等の貸付けを休止するものとする。

2 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その事実が生じた日の属する月の分から奨学金等の貸付けを中止するものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 学校等の課程を退学したとき。

(3) 奨学金等の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 心身の故障のため、学校等の課程の履修を継続する見込みがなくなったと認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき。

(償還の免除)

第12条 町長は、奨学生が医師免許を取得し、臨床研修を修了し、又は医療等従事者免許を取得したのち、常勤として病院の業務に従事し、引き続き奨学金の貸付けを受けた期間に相当する年数(1年未満の月数があるときは、これを1年とする。)の2分の3(医療等従事者の場合は1分の1。)に相当する期間(以下「必要勤務期間」という。)、病院の業務に従事したときは、次条に定める申請により当該奨学金等の償還の全部を免除するものとする。

2 町長は、奨学生が病院の業務への従事を開始した日から、必要勤務期間を経過する日までの間に、業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障により、必要勤務期間業務に従事することができなくなったときは、次条に定める申請により当該奨学金等の償還の全部又は一部を免除するものとする。

3 町長は、前項に規定する場合を除くほか、奨学生が死亡、心身の故障その他やむを得ない事由により当該奨学金等を償還することができなくなったときで、町長が特に認めるときは、次条に定める申請により当該奨学金等の償還の全部又は一部を免除することができる。

(償還の免除の申請)

第13条 前条の規定により奨学金等の償還の全部又は一部の免除を受けようとする者(次項において「免除申請者」という。)は、奨学金等償還免除申請書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の免除申請書を受理したときは、速やかに償還の免除の適否を決定し、奨学金等償還免除決定通知書(別記第9号様式)又は奨学金等償還免除不承認決定通知書(別記第10号様式)により免除申請者に通知するものとする。

(期間の算定方法)

第14条 病院の業務に従事した期間の算定に当たっては、業務に従事した日の属する月から退職する日の属する月までの期間をもって業務に従事した期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の期間内に連続した1月以上の研修及び休職(業務に起因するものを除く。以下同じ。)をし、又は停職となった期間があるときは、当該研修及び休職をし、又は停職となった期間の開始する日の属する月からその終了する日の属する月までの月数を除いた期間をもって業務に従事した期間とする。ただし、特に町長が必要と認める場合は、この限りではない。

(償還)

第15条 奨学生は、第12条第2項に規定する場合を除き、第11条第2項の規定により奨学金等の貸付けが中止されたときは、借り受けた奨学金等を償還しなければならない。

2 奨学生は、前項の規定により、借り受けた奨学金等を償還する場合は、当該奨学金等の額に該当すると判断した日から償還の日までの日数に応じ年7.3パーセントの割合で計算した利息を加えた額を町長の定める日(次項において「償還期日」という。)までに一括又は分割して償還しなければならない。ただし、町長は、特にやむを得ない事由があると認めるときは、延滞利息の支払いの全部又は一部を免除することができる。

3 奨学生は、当該奨学金等を償還期間又は償還期日までに償還しなかったときは、償還期間最終日又は償還期日の翌日から償還を完了する日までの日数に応じ、償還すべき額につき年14.6パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。ただし、町長は、特にやむを得ない事由があると認めるときは、延滞利息の支払の全部又は一部を免除することができる。

(償還の猶予)

第16条 前条の規定にかかわらず、町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実が継続する期間、当該奨学金等の償還及び利息の支払の全部又は一部を猶予することができる。

(1) 第11条第2項第3号の規定により奨学金等の貸付けを中止された後も引き続き学校等の学生として在学しているとき。

(2) 心身の故障、災害その他やむを得ない事由により奨学金等の償還が困難であると認められるとき。

(償還の猶予の申請等)

第17条 前条の規定による償還の猶予を受けようとする者(次項において「猶予申請者」という。)は、奨学金等償還猶予申請書(別記第11号様式)に、同条各号に掲げる事実を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに償還の猶予の適否を決定し、奨学金等償還猶予決定通知書(別記第12号様式)又は奨学金等償還猶予不承認決定通知書(別記第13号様式)により猶予申請者に通知するものとする。

(届出書の提出)

第18条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、届出書(別記第14号様式)にその該当する事実を証する書類を添えて、当該事実が発生した日から14日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 学校等を退学し、休学し、復学し、卒業し、若しくは修了し、又は停学の処分を受けたとき。

(2) 臨床研修を開始し、中止し、休止し、再開し、変更し、又は修了したとき。

(3) 奨学金の貸付けを受けることを辞退するとき。

(4) 学校等における修学又は臨床研修に堪えない程度の心身の故障を生じたとき。

(5) 氏名又は住所を変更したとき。

(6) 医師の免許又は医療等従事者の資格を取得したとき。

(7) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は死亡その他連帯保証人として責任を負うことができない事由が生じたとき。ただし、連帯保証人変更願を提出した場合は、この限りでない。

(書類の提出)

第19条 町長は、奨学金等の貸付けの目的を達成するため、必要があると認めるときは、奨学生に対し、報告又は学業成績その他必要な書類の提出を求めることができる。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、奨学金等貸付けに関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく貸付け等の申請受付、決定その他の準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(東陽病院奨学金貸付規則の廃止)

3 東陽病院奨学金貸付規則(平成18年横芝光町規則第105号)は、廃止する。

(経過措置)

4 この規則の施行日前までに、廃止前の東陽病院奨学金貸付規則により奨学金の貸与を受けていた者及び現に償還中の者に係る奨学金の貸与及び償還等については、なお、従前の例による。

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東陽病院医師及び医療等従事者養成奨学金等貸付規則

平成27年3月31日 規則第26号

(平成27年4月1日施行)