○横芝光町定期予防接種費助成事業実施要綱
平成27年3月27日
告示第25号
(目的)
第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の規定により町長が行う定期の予防接種(以下「接種」という。)を実施した者について、接種に要した費用の全部又は一部を助成(以下「助成」という。)することにより、個人の発病及び重症化を防止し、並びにそのまん延を予防することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条に規定する対象者(同令附則第3項に規定する昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までの間に生まれた男性を除く。)であって、接種を受けた日現在において町内に住所を有する者及びその保護者とする。ただし、町内に住所を有しない者であって、町内に居住していることが確認でき、かつ、やむを得ない事由があると認められる場合は、この限りでない。
(平31告示28・全改、令元告示16・令元告示20・令6告示48・一部改正)
(接種場所)
第3条 接種を実施する場所は、指定医療機関(山武郡市医師会及び旭匝瑳医師会に加入する医療機関並びに千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業の協力医療機関をいう。以下同じ。)とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、指定医療機関以外の医療機関で接種を受けたときも助成の対象とする。
(平28告示111・一部改正)
(助成額)
第4条 助成の額は、別表に定める額を上限とする。ただし、接種に要した費用が上限額に満たない場合は、助成対象者が医療機関に支払った額とする。
2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者及び町長が認めた者は、接種に要する費用の全額とする。
(助成の方法)
第5条 町長は、助成対象者が指定医療機関において接種を受けたときは、助成金を指定医療機関に支払うものとする。
2 助成対象者は、指定医療機関以外の医療機関において接種を受け、かつ、助成を受けるときは、定期予防接種費助成金交付申請書(別記様式)に接種に係る費用の領収書を添えて接種の日から起算して2年以内に町長に提出しなければならない。
(助成金の支払)
第6条 町長は、前条第2項の規定による申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたものについては助成金を支給するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の給付を受けた者があると認めるときは、既に給付した助成金の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(横芝光町高齢者インフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱等の廃止)
2 次に掲げる告示は、廃止する。
(1) 横芝光町高齢者インフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱(平成18年横芝光町告示第65号)
(2) 横芝光町高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業実施要綱(平成24年横芝光町告示第18号)
(3) 横芝光町高齢者の肺炎球菌感染症予防接種に係る費用の助成に関する要綱(平成26年横芝光町告示第37号)
(経過措置)
3 この告示の施行の日の前日までに、横芝光町高齢者インフルエンザ予防接種に係る費用の助成に関する要綱及び横芝光町高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成事業実施要綱並びに横芝光町高齢者の肺炎球菌感染症予防接種に係る費用の助成に関する要綱の規定によりなされた手続きその他の行為は、この告示の相当規定よりになされたものとみなす。
附則(平成27年告示第91号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第88号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成28年告示第111号)
(施行期日等)
1 この告示は、平成28年10月1日から施行する。ただし、第2条にただし書を加える改正規定及び第3条の改正規定は、公示の日から施行し、改正後の第2条及び第3条の規定は、同年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定(B型肝炎の項に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日以後に生まれた者について適用する。
附則(平成31年告示第28号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年告示第16号)抄
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の横芝光町定期予防接種費助成事業実施要綱の規定は、令和元年10月1日以後の接種について適用し、同日前までに接種を実施した者については、なお従前の例による。
附則(令和2年告示第98号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表の規定(ロタウイルス感染症の項に係る部分に限る。)は、令和2年8月1日以後に生まれた者について適用する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の横芝光町定期予防接種費助成事業実施要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第64号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の横芝光町定期予防接種費助成事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和5年告示第118号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の横芝光町定期予防接種費助成事業実施要綱の規定は、令和5年10月1日から適用する。
附則(令和6年告示第48号)
この告示は、公示の日から施行し、この告示による改正後の横芝光町定期予防接種費助成事業実施要綱別表の規定は、令和6年4月1日から適用する。
別表(第4条)
(令元告示20・全改、令2告示98・令4告示47・令5告示64・令5告示118・令6告示48・一部改正)
接種名 | 助成額上限額 (1回につき) |
ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ、ヒブ混合(DPT―IPV―Hib) | 20,540円 |
ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ混合(DPT―IPV) | 11,630円 |
ジフテリア、百日せき、破傷風(DPT) | 6歳未満 6,140円 6歳以上 5,320円 |
ジフテリア、破傷風混合(DT) | 6歳未満 5,910円 6歳以上 5,090円 |
麻しん、風しん混合(MR) | 10,800円 |
麻しん | 7,560円 |
風しん | 7,570円 |
日本脳炎 | 6歳未満 8,060円 6歳以上 7,230円 |
結核(BCG) | 11,630円 |
不活化ポリオ | 10,480円 |
ヒトパピローマウイルス感染症 (子宮頸がん予防) | サーバリックス(2価ワクチン) 16,860円 ガーダシル(4価ワクチン) 16,860円 シルガード(9価ワクチン) 28,740円 |
ヒブ感染症 | 9,320円 |
小児肺炎球菌感染症 | 沈降13価肺炎球菌結合型ワクチン 12,400円 沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン 12,400円 |
水痘 | 9,430円 |
B型肝炎 | 6,870円 |
ロタウイルス感染症 | 経口弱毒生ヒトロタウイルスワクチン 14,930円 5価経口弱毒生ロタウイルスワクチン 9,900円 |
高齢者インフルエンザ | 1,500円 (助成の対象となる接種期間は、毎年度10月1日から12月31日までとする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。) |
高齢者肺炎球菌ワクチン | 2,000円 |
(平27告示91・令5告示5・一部改正)