○横芝光町高齢重度障害者介護支援事業補助金交付要綱

平成27年3月27日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢重度障害者の処遇の向上を図るため、当該障害者が入所する障害者支援施設を経営する事業者(以下「事業者」という。)に対し、当該障害者を支援する従業者の配置改善等に要する人件費その他の費用について、予算の範囲内において、町長が交付する補助金に関し横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢重度障害者 障害者支援施設に現に入所している者(横芝光町が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第19条第1項の規定により支給決定をした者に限る。)別表1に示す要件を満たすものをいう。

(2) 障害者支援施設 法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設をいう。

(3) 高齢重度障害者介護支援事業 障害者支援施設において高齢重度障害者に対して医療的サービスその他の支援を行う事業(以下「事業」という。)をいう。

(対象施設)

第3条 事業の対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、障害者支援施設のうち、千葉県の区域内に所在するものとする。

(対象施設の要件)

第4条 障害者支援施設は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)第4条の規定による看護職員(保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。)、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数を、同条の規定により通常必要となる従業者の員数に高齢重度障害者の数を7で除した数を加えた数の員数以上配置していることを補助金の対象となるための要件とする。

(補助基準額等)

第5条 補助金の補助基準額、補助対象経費及び補助金額は、別表2のとおりとする。

(実施の申請等)

第6条 事業を実施しようとする事業者は、高齢重度障害者介護支援事業実施申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 勤務体制及び勤務形態一覧表

(2) 入所者の身体障害者手帳及び療育手帳の写し

(3) 診断書(補助の対象者となる要件が判別できる内容であれば、様式は任意)

(4) 個別支援計画書の写し(支援内容の分かるもの)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、内容を審査し承認の可否を決定し、高齢重度障害者介護支援事業承認(不承認)通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付の申請)

第7条 前条の規定による承認を受けた事業者(以下「補助対象事業者」という。)は、規則第3条の規定により補助金の交付を申請しようとするときは、町長が定める期日までに、高齢重度障害者介護支援事業補助金交付申請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、補助金の交付の可否を決定し、高齢重度障害者介護支援事業補助金交付決定(却下)通知書(別記第4号様式)により補助対象事業者に通知するものとする。

(交付の条件)

第9条 規則第5条の規定により付する条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の内容を変更する場合は、町長の承認を受けること。

(2) 事業を中止し、又は廃止する場合は、町長の承認を受けること。

(変更の承認)

第10条 補助対象事業者は、前条の規定により承認を受けようとするときには、高齢重度障害者介護支援事業補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 補助対象事業者は、規則第13条の規定により実績報告をしようとするときは、町長が定める期日までに、高齢重度障害者介護支援事業補助金実績報告書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定により実績報告書の提出を受けたときは、事業の内容を審査し、適確に実施されていると認めたときは、補助金の交付額を確定し、高齢重度障害者介護支援事業補助金交付確定通知書(別記様式第7号)により補助対象事業者に通知するものとする。

(交付の請求)

第13条 補助対象事業者は、規則第16条の規定により補助金の交付の請求をしようとするときは、高齢重度障害者介護支援事業補助金交付請求書(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第68号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の横芝光町難病患者等見舞金支給要綱、第2条の規定による改正前の横芝光町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第3条の規定による改正前の横芝光町情報公開条例事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の横芝光町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の横芝光町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の横芝光町更生訓練費支給事業実施要綱、第7条の規定による改正前の横芝光町訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の横芝光町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の横芝光町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の横芝光町個人情報保護条例事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の横芝光町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱第12条の規定による改正前の横芝光町障害者グループホーム等入居者家賃助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第14条の規定による改正前の横芝光町介護保険福祉用具購入費等受領委任払いの実施等に関する要綱、第15条の規定による改正前の横芝光町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第16条の規定による改正前の横芝光町高齢重度障害者介護支援事業補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の横芝光町難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表1(第2条)

年齢

手帳

医療的サービス、特別な配慮・支援の種類

50歳以上

療育手帳を所持し、かつ、身体障害者手帳1級又は2級の者

次のいずれかに該当する者(1から4までについては、定期的に又は頻回に受けている者に限る。)

1 導尿を要する者

2 人工肛門又は人工膀胱を有し、管理を必要とする者

3 糖尿病のインシュリン注射を必要とする者

4 継続して人工透析を受けている者

5 アルツハイマー病等の認知症の診断を受けている者

別表2(第5条)

補助基準額

補助対象経費

補助金額

対象高齢重度障害者

1人当たり 日額1,980円

高齢重度障害者の支援に当たる従業者の人件費その他の高齢重度障害者の支援に係る費用

補助基準額により算定した額と補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額

(令5告示5・一部改正)

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(平28告示68・一部改正)

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(令5告示5・一部改正)

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(令5告示5・一部改正)

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(令5告示5・一部改正)

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横芝光町高齢重度障害者介護支援事業補助金交付要綱

平成27年3月27日 告示第21号

(令和5年4月1日施行)