○横芝光町難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱
平成27年3月27日
告示第22号
(目的)
第1条 この告示は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中等度の聴覚障害がある児童に対し、補聴器の購入(製作を含む。以下同じ。)に要する費用の一部を助成することにより、健全な言語及び社会性の発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。
(交付対象児童)
第2条 助成金の交付対象となる児童(以下「対象児」という。)は、18歳未満でかつ、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。
(1) 本町に居住し、又は本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 両耳の聴力レベルが原則として30デシベル以上70デシベル未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない者。ただし、医師が補聴器の装用の必要を認めた場合は、両耳の聴力レベルが30デシベル未満の者についても対象とする。
(3) 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果が期待できると医師が判断した者
2 対象児が身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある場合には、あらかじめ身体障害者手帳の交付手続を行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、対象児の属する世帯の世帯員のうち、助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までの期間にあっては前年度)における市町村民税所得割額が46万円以上の者がいる場合は、この助成の対象外とする。
(対象補聴器)
第3条 助成の対象となる補聴器の種別、1台当たりの基準価格及び耐用年数は、別表のとおりとする。
2 助成の対象となる補聴器は、対象児1人につき、1台とする。ただし、教育又は生活上の理由により両耳への装用が必要であると町長が認めた場合にあっては、2台とすることができる。
(助成金の算定基礎)
第4条 この助成金の算定基礎となる額は、次に掲げる額を比較して少ない方の額とする。
(2) 基準価格に100分の103を乗じて得た額
(令3告示75・一部改正)
(助成金の交付額)
第5条 助成金の交付額は、前条に定める額の3分の2に相当する額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費等助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請するものとする。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関の医師が対象児の聴力検査を実施し、交付した難聴児補聴器購入費等助成金交付意見書(別記第2号様式。以下「意見書」という。)
(2) 意見書に基づき補聴器販売業者が作成した見積書
(3) 身体障害者手帳の交付対象となる可能性のある対象児については、第2条第2項に規定する身体障害者手帳交付に係る却下決定通知書の写し
(4) 対象児の属する世帯全員の課税証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
(所得審査)
第7条 町長は、対象児の属する世帯全員の所得状況を調査し、第2条第3項の規定により助成の対象外とならないことを確認するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、次に該当するときは、助成金の交付の決定を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽又は不正の手段により助成金を受けたとき。
(2) 補聴器を助成目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他助成金の交付が不適当と町長が認めるとき。
(補聴器購入)
第10条 申請者は、第8条の規定による交付の決定後速やかに、決定通知書に記載された補聴器販売業者から、補聴器を購入するものとする。
(助成金の代理受領)
第12条 町長は、申請者の利便性を考慮することが適当であると認めるときは、前条の規定にかかわらず、申請者に代わり補聴器販売業者に助成金を支払うことができる。
(関係帳簿の整備)
第13条 町長は、難聴児補聴器購入費等助成金支給決定簿(別記第8号様式)を備え、必要な事項を記載するものとする。
(その他)
第14条 この告示に基づき助成金の交付を受けた申請者は、当該助成に係る補聴器が故障等の理由により使用に耐えない状態となり、かつ、別表に掲げる耐用年数を超えるまでは、同一の対象児につき、再度、この告示に基づく助成金の交付申請をすることができない。ただし、災害その他使用者の責めに帰さないやむを得ない理由により耐用年数経過前に補聴器が使用に耐えない状態となった場合であって、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第68号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの告示の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの告示の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の横芝光町難病患者等見舞金支給要綱、第2条の規定による改正前の横芝光町社会福祉法人等による生計困難者等に対する介護保険サービスに係る利用者負担額軽減制度事業実施要綱、第3条の規定による改正前の横芝光町情報公開条例事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の横芝光町移動支援事業実施要綱、第5条の規定による改正前の横芝光町日中一時支援事業実施要綱、第6条の規定による改正前の横芝光町更生訓練費支給事業実施要綱、第7条の規定による改正前の横芝光町訪問入浴サービス事業実施要綱、第8条の規定による改正前の横芝光町障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の横芝光町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の横芝光町個人情報保護条例事務取扱要綱、第11条の規定による改正前の横芝光町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱第12条の規定による改正前の横芝光町障害者グループホーム等入居者家賃助成金交付要綱、第13条の規定による改正前の横芝光町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予取扱要綱、第14条の規定による改正前の横芝光町介護保険福祉用具購入費等受領委任払いの実施等に関する要綱、第15条の規定による改正前の横芝光町多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第16条の規定による改正前の横芝光町高齢重度障害者介護支援事業補助金交付要綱及び第17条の規定による改正前の横芝光町難聴児補聴器購入費等助成金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年告示第75号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第3条、第4条及び第14条)
種目 | 種別 | 1台当たりの基準価格(円) | 基準価格に含まれる附属品 | 耐用年数 |
補聴器 | 軽度・中等度難聴用ポケット型 | 43,200 | 1 電池 2 イヤモールド(イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。) | 原則として5年 |
軽度・中等度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
高度難聴用ポケット型 | 43,200 | |||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900 | |||
重度難聴用ポケット型 | 64,800 | |||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300 | |||
耳あな型(レディメイド) | 87,000 | 電池 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000 | |||
骨導式ポケット型 | 70,100 | 1 電池 2 骨導レシーバー 3 ヘッドバンド | ||
骨導式眼鏡型 | 127,200 | 1 電池 2 平面レンズ(平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。) |
注 上記に定めるもののほか、付表に掲げる附属品を必要とする場合は、上記の額に付表に定める額を加えた額をもって、基準額とする。
(付表)
附属品 | 加算額(円) |
FM型受信機 | 80,000 |
FM型用ワイヤレスマイク(充電池を含む。) | 98,000 |
オーディオシュー | 5,000 |
備考 付表に掲げる附属品の耐用年数は、補聴器本体に準ずる。
(令5告示5・一部改正)
(平28告示68・一部改正)
(平28告示68・一部改正)
(令5告示5・一部改正)