○横芝光町立中学校部活動大会出場者補助金交付要綱
平成27年7月2日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この告示は、横芝光町立中学校の部活動に関わり、県代表として関東大会及び全国大会等に出場する生徒の保護者(以下「対象保護者」という。)の義務教育における経費負担軽減を図り、かつ、生徒に広くスポーツ及び文化の実践の機会を与え、心身ともに健全な育成を図るため、予算の範囲内において、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、補助金を交付する。
(補助対象となる大会等)
第2条 補助の対象となる大会及び演奏会等(以下「補助行事」という。)は、文部科学省、地方公共団体(教育委員会を含む。)又は学校連盟等が主催し、又は共催し、町長が認める大会等とする。
(補助対象生徒)
第3条 補助金の交付対象となる生徒(以下「対象生徒」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 補助行事に選手として出場する生徒
(2) 補助行事に出演者として参加する生徒
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、対象生徒に係る補助対象経費の別表に定める額の合算額とする。この場合において、当該補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 大会主催者等からの助成金がある場合は、補助対象経費から当該金額を控除するものとする。
(交付申請等に係る手続の委任)
第6条 対象保護者は、補助金を受けようとするときは、次に掲げる事項に係る手続を、対象生徒が在籍する中学校の校長(以下「所属校長」という。)に委任するものとする。
(1) 補助金の交付申請に関すること。
(2) 補助金の請求に関すること。
(3) 補助金の受領に関すること。
(4) 補助金の返還に関すること。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第4条及び第5条)
項目 | 補助対象経費 | 補助割合 | 備考 | |
交通費 | 公共交通機関を利用した場合 | 横芝光町から補助行事会場又は宿泊地までの往復交通費及び宿泊地から補助行事会場までの往復交通費 | 100% | タクシーは、対象外とする。ただし、乗り合わせにより公共交通機関を利用した場合よりも安価な場合は、対象とする。 |
借上げバス等を利用した場合 | 横芝光町から補助行事会場又は宿泊地までの送迎バス借上げ代及び宿泊地から補助行事会場までの送迎バス借上げ代等 | 100% | 公共交通機関を利用した場合の金額を上限額とする。 | |
宿泊料 | 必要最小限の宿泊数による宿泊料 | 100% | 補助行事の実施要項等に定める額とする。 | |
参加費 | 補助行事出場に要する登録費用等 | 100% | 補助行事の実施要項等に定める額とする。 | |
楽器運搬費 | 横芝光町から補助行事会場までの楽器の往復運搬に要する経費 | 100% | 個人で運搬することが困難で、出場に必要なものに限る。 |
備考
1 公共交通機関を利用した場合は、最も合理的かつ経済的な経路に係る往復交通費とする。
2 借上げバス等を利用した場合は、バス借上げ代及び燃料費等を合算した実費額とする。
3 宿泊料に食費が含まれ、分離できない場合は、当該食費を含んだ額を宿泊料とする。
(令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)