○横芝光町地方創生基金条例
平成28年3月15日
条例第10号
(設置)
第1条 町の人口減少を克服し、魅力あふれる地方創生を実現するための目標である横芝光町まち・ひと・しごと創生総合戦略を着実かつ円滑に実施するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定により、横芝光町地方創生基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な事業の財源に充てるほか、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、基金の設置目的を達成するために必要な事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(横芝光町の基金の処分の特例に関する条例の一部改正)
2 横芝光町の基金の処分の特例に関する条例(平成18年横芝光町条例第72号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略