○横芝光町子育て日用品給付事業実施要綱

平成28年3月30日

告示第67号

(目的)

第1条 この告示は、乳児を養育する保護者に対し、紙おむつ及び粉ミルク(以下「子育て日用品」という。)を給付することにより、子育て家庭の経済的負担を軽減し、安心して子どもを育てられる環境づくりに資することを目的とする。

(子育て日用品助成券の支給)

第2条 子育て日用品の給付は、町長が指定する取扱店(以下「取扱店」という。)において子育て日用品を購入することができる子育て日用品助成券(以下「助成券」という。)の支給により行うものとする。

(支給対象者)

第3条 助成券の支給の対象は、本町の住民基本台帳に記録されている満1歳未満の乳児(以下「対象乳児」という。)の保護者又は対象乳児を養育する者(本町の住民基本台帳に記録されている者に限る。)で、町税の滞納がない者とする。

(支給期間)

第4条 助成券は、対象乳児の出生日の属する月分から満1歳の誕生日が属する月の前月分まで支給するものとする。

2 対象乳児が横芝光町に転入した場合(この告示の平成28年4月1日以降の転入に限る。)にあっては、当該対象乳児が本町の住民基本台帳に記録された日の属する月から満1歳の誕生日の属する月の前月分までとする。

(助成券の支給枚数)

第5条 助成券の支給枚数は、対象乳児1人につき12枚とし、対象乳児が転入した場合(平成28年4月1日以降の転入に限る。)にあっては、前条第2項に規定する月数に1枚を乗じて得た枚数とする。

(支給の申請)

第6条 助成券の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、子育て日用品助成券支給申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第7条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは第4条及び第5条の規定により、申請者に助成券を支給するものとする。

(助成券の使用)

第8条 助成券1枚当たりの額面は、1,000円とする。

2 助成券は、前条の規定による支給を受けたもの(以下「受給者」という。)が取扱店において子育て日用品を購入する場合の代金の一部としてのみ使用できるものとし、他の者に譲渡、転売等をしてはならない。

3 子育て日用品の購入額が、助成券の額面を超えたときの差額については受給者が負担し、助成券の額面を下回ったときは差額の払戻しはしない。

4 有効期限は、対象乳児の出生日の属する月(対象乳児が転入した場合は、本町の住民基本台帳に記録された日の属する月)から満1歳の誕生日の属する月の末日までとする。

(助成券代金の請求及び支払)

第9条 取扱店は、助成券の代金の支払を受けようとするときは、各月に使用された助成券を取りまとめ、翌月の10日までに子育て日用品助成券代金請求書(別記第2号様式)に当該助成券を添えて、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項に規定する請求があったときは、請求内容を確認し、適当と認めたときは、当該請求月の末日までに助成券代金を取扱店に支払うものとする。

(助成券の返還)

第10条 受給者は、対象乳児が町外へ転出したとき、又は死亡したときは、未使用の助成券を町長に返還しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 対象乳児が転入した場合(この告示の施行日以降の転入に限る。)、この告示の施行日の属する月に満1歳を迎える乳児については、助成券の支給対象としない。

(準備行為)

3 取扱店の登録及び横芝光町子育て日用品給付事業に関し必要な行為は、この告示の施行前においても行うことができる。

(失効等)

4 この告示は、令和7年3月31日(以下「失効日」という。)限り、その効力を失う。ただし、失効日前に第7条の規定により支給の決定を受けた者に対するこの告示の規定は、当該支給の決定を受けた助成券に関する限りにおいて失効日後もなおその効力を有する。

(令2告示32・一部改正)

(令和2年告示第32号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5告示5・一部改正)

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横芝光町子育て日用品給付事業実施要綱

平成28年3月30日 告示第67号

(令和5年4月1日施行)