○横芝光町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則
平成28年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、横芝光町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例(平成28年横芝光町条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他関係法令で使用する用語の例による。
(平28規則29・追加)
(平28規則29・旧第2条繰下・一部改正)
(利用者負担額の徴収期日等)
第4条 前条の規定により徴収する利用者負担額は、毎月月末までに徴収するものとする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その後において最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の事情があると認めるときは、別に徴収期日を定めることができる。
3 入所児童が疾病その他の事情でその月の全日にわたって休所するときは、その月分の利用者負担額は、徴収しない。
(平28規則29・旧第3条繰下)
(利用者負担額の徴収方法)
第5条 利用者負担額は、利用者負担額納入通知書兼領収書(別記第1号様式)又は口座振替により徴収するものとする。
(平28規則29・旧第4条繰下)
(平28規則29・旧第5条繰下)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、利用者負担額に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平28規則29・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(横芝光町保育所条例施行規則の廃止)
2 横芝光町保育所条例施行規則(平成27年横芝光町規則第19号)は、廃止する。
(横芝光町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める規則の廃止)
3 横芝光町子どものための教育・保育に関する利用者負担額等を定める規則(平成27年横芝光町規則第22号)は、廃止する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の横芝光町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和元年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に受けた特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育については、この規則による改正後の横芝光町子どものための教育・保育に関する利用者負担額を定める条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和5年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条)
(令元規則6・全改)
特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額基準額表
利用者負担額(月額) | 0円 |
別表第2(第3条)
(令元規則6・全改)
特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額基準額表
各月初日の在籍児童の属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
第1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 円 | 円 | 円 | 円 | |
第2 | 第1階層を除き、当年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第3 | 市町村民税所得割額48,600円未満 | 10,500 | 10,500 | |||
第4 | 市町村民税所得割額48,600円以上97,000円未満 | 17,000 | 17,000 | |||
第5 | 市町村民税所得割額97,000円以上169,000円未満 | 29,000 | 29,000 | |||
第6 | 市町村民税所得割額169,000円以上301,000円未満 | 36,000 | 36,000 | |||
第7 | 市町村民税所得割額301,000円以上397,000円未満 | 42,000 | 42,000 | |||
第8 | 市町村民税所得割額397,000円以上 | 51,500 | 51,500 |
備考
1 この表において市町村民税所得割額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 この表の年齢区分は、入所している各年度の初日の年齢とし、当該年度中に限り変更はないものとする。
(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児
オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者
(3) その他の世帯 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認める者が属する世帯
階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
3歳未満児の場合 | 3歳以上児の場合 | |||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
第2 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
第3 | 5,000円 | 5,000円 | ||
第4のうち、市町村民税所得割額77,101円未満 | 7,500円 | 7,500円 |
4 第2階層に属する世帯で教育・保育給付認定子どもが3歳未満児の場合においては、教育・保育給付認定子どもと生計を一にする次に掲げる者(以下「負担額算定基準者」という。)のうち最年長の者から順に、教育・保育給付認定子どもが1人目であるときの利用者負担額はこの表の利用者負担額(月額)の3歳未満児の場合の欄に掲げる額とし、教育・保育給付認定子どもが2人目以降の子どもであるときは無料とする。
(1) 教育・保育給付認定保護者に監護される者
(2) 教育・保育給付認定保護者に監護されていた者
(3) 教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属
5 第3階層から市町村民税所得割額が57,700円未満までの世帯で教育・保育給付認定子どもが3歳未満児の場合においては、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする負担額算定基準者のうち最年長の者から順に、教育・保育給付認定子どもが1人目であるときの利用者負担額はこの表の利用者負担額(月額)の3歳未満児の場合の欄に掲げる額とし、2人目であるときはこの表の利用者負担額(月額)の3歳未満児の場合の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、3人目以降である場合は無料とする。また、当該世帯が要保護世帯等で教育・保育給付認定子どもが3歳未満児である場合においては、負担額算定基準者のうち最年長の者から順に、教育・保育給付認定子どもが1人目であるときは備考3の表の利用者負担額(月額)の3歳未満児の場合の欄に掲げる額とし、2人目以降は無料とする。
6 教育・保育給付認定子どもの属する世帯に小学校就学前の範囲において、教育・保育給付認定子ども(以下この表において「負担額算定基準子ども」という。)が2人以上いる場合の利用者負担額の月額は、負担額算定基準子どものうち最年長の子ども(以下この項において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもで3歳未満児の場合であるときは、この表の利用者負担額(月額)の3歳未満児の場合の欄に掲げる額とし、負担額算定基準子どものうち第1子を除き最年長の子ども(以下この項において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもで3歳未満児の場合であるときは、この表の利用者負担額(月額)の3歳未満児の場合の欄に掲げる額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とし、第3子以降の子ども(負担額算定基準子どものうち第1子及び第2子以外の子どもをいう。)が教育・保育給付認定子どもで3歳未満児の場合であるときは、無料とする。
7 月の途中において教育・保育給付認定子どもで3歳未満児の入所等があった場合の利用者負担額は、次の式により計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
この表の規定による利用者負担額の月額×当該月の保育の提供日からの開園日数(25日を超える場合は25日)÷25日
(平28規則29・一部改正)
(平28規則29・令5規則2・一部改正)
(平28規則29・一部改正)