○横芝光町国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更に係る事務取扱要綱

平成28年9月21日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、国民健康保険における「世帯主」の取扱いについて(平成13年12月25日付け保発第291号都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)により、国民健康保険の被保険者でない者が世帯主となっている世帯(以下「擬制世帯」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第25条の規定による世帯主の変更を届け出ることなく、擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者を国民健康保険における世帯主とする取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(世帯主の変更の届出)

第2条 擬制世帯に属する国民健康保険の被保険者であって国民健康保険における世帯主となることを希望するものは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第10条の2の規定により、横芝光町国民健康保険世帯主変更届(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(世帯主の変更)

第3条 町長は、前条に規定する届出があった場合は、次に掲げる事項を全て満たし、国民健康保険事業の運営上支障がないと認めるときに限り、国民健康保険における世帯主の変更を認めるものとする。

(1) 擬制世帯の世帯主(以下「擬制世帯主」という。)が国民健康保険税を完納していること。

(2) 擬制世帯主の同意を得ていること。

(3) 世帯主の変更の後も国民健康保険税の納付義務及び国民健康保険に係る各種届出義務の確実な履行が見込まれること。

(職権による世帯主の変更等)

第4条 町長は、前条に規定する世帯主の変更の後、当該世帯主に係る世帯が次の各号のいずれかに該当するときは、保険者の職権により擬制世帯主を再度世帯主に変更することができる。

(1) 変更後の世帯主について、国民健康保険税の滞納等国民健康保険事業の運営上支障が生じたとき、又は生じるおそれがあると認められたとき。

(2) 擬制世帯主であった者が国民健康保険の被保険者となったとき。

2 前条に規定する世帯主の変更の後、擬制世帯主であった者が再度国民健康保険の世帯主となることを希望する場合においては、第2条の規定を準用する。

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(令和5年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5告示5・一部改正)

画像画像

横芝光町国民健康保険における擬制世帯の世帯主変更に係る事務取扱要綱

平成28年9月21日 告示第115号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 国民健康保険
沿革情報
平成28年9月21日 告示第115号
令和5年1月26日 告示第5号