○横芝光町高齢者見守りネットワーク事業実施要綱
平成29年1月30日
告示第5号
(目的)
第1条 この告示は、官民一体となり町及び見守り協力事業者が相互に協力し高齢者の見守りを行い、高齢者が住み慣れた土地で安心して暮らし続けることができる地域社会を築くため、横芝光町高齢者見守りネットワーク事業(以下「ネットワーク事業」という。)の実施に関して必要な事項を定め、地域福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 高齢者 町内に居住しているおおむね65歳以上の者をいう。
(2) 見守り協力事業者 町長と協定又は覚書(以下「協定等」という。)を締結した事業者をいう。
(3) 異変 日常生活において通常との違いがあることをいう。
(4) 高齢者に対する見守り 見守り協力事業者が通常業務で高齢者の異変を感じたときに、町へ連絡することをいう。
(見守り協力事業者の役割)
第3条 見守り協力事業者の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 従事者にネットワーク事業の目的を周知し、高齢者に対する見守りを行うこと。
(2) 第8条第3項の規定による町から情報提供のあった高齢者に対する見守りを行うこと。
(町の役割)
第4条 町の役割は、次に掲げるとおりとする。
(1) 徘徊のおそれがある高齢者の把握
(2) 見守り協力事業者からの連絡による状況確認、安否確認等の対応
(3) 見守り協力事業者との協定等の締結
(4) 見守り協力事業者の名簿の作成及び公開
(5) 異変のある高齢者に対しての必要な支援等
(6) その他ネットワーク事業の実施に関する必要な業務
(ネットワーク事業への参加)
第5条 ネットワーク事業の目的に賛同し、高齢者に対する見守りに参加しようとする事業者は、高齢者見守りネットワーク事業参加申込書(別記第1号様式)を町長に提出するものとする。ただし、次に掲げる事業者は、見守り協力事業者として参加することができない。
(1) 各種法令に違反している事業者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)及び横芝光町暴力団排除条例(平成24年横芝光町条例第2号)に基づく暴力団若しくはその他反社会的勢力又はそれらに関連すると認めるに足り得る相当の理由のある事業者
(3) 債権の取立て、示談の引受け等を業とするもの
(4) その他町長が見守り協力事業者として参加することが不適当と判断した事業者
(協定等の締結)
第6条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該事業者とネットワーク事業に関する協定等を締結するものとする。
2 協定等に記載する内容は、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 目的又は趣旨
(2) 見守りの方法
(3) 免責
(4) 個人情報の保護
(5) 有効期限及び効力
(ネットワーク事業の廃止)
第7条 見守り協力事業者は、高齢者見守りネットワーク事業廃止届出書(別記第2号様式)を町長に提出することにより、ネットワーク事業を廃止することができる。この場合において、町長と当該見守り協力事業者との間で締結した協定等は、効力を失う。
(徘徊のおそれがある高齢者の事前登録)
第8条 町は、第4条第1号に規定する役割を果たすため、徘徊のおそれがある高齢者の事前登録を実施する。
2 徘徊のおそれがある高齢者又はその親族等は、徘徊のおそれがある高齢者の事前登録を希望するときは、高齢者見守りネットワーク事前登録(変更・抹消)届(別記第3号様式。以下「事前登録届」という。)を町長に提出しなければならない。
3 町は、前項の規定による登録をした高齢者(以下「登録高齢者」という。)が行方不明になったときは、見守り協力事業者、山武警察署、匝瑳市横芝光町消防組合、横芝光町社会福祉協議会、横芝光町地域包括支援センター及び民生委員児童委員に当該登録高齢者の情報提供をすることができる。
4 登録高齢者又はその親族等は、登録の内容を変更し、又は登録を抹消しようとするときは、事前登録届を町長に提出しなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 見守り協力事業者及びその従事者は、ネットワーク事業に関して知り得た個人情報を個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び横芝光町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年横芝光町条例第1号)に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(令5告示29・一部改正)
(見守り協力事業者の守秘義務)
第10条 見守り協力事業者及びその従事者は、ネットワーク事業に関して知り得た情報を他に漏らし、又はネットワーク事業以外の目的に利用してはならない。ネットワーク事業を廃止した後も同様とする。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、ネットワーク事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年告示第29号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(令5告示5・一部改正)