○横芝光町高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金交付要綱
平成29年3月23日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金交付要綱(平成29年1月12日付け厚生労働省発老0112第2号による改正後の平成24年7月17日厚生労働省発老0717第2号厚生労働事務次官通知の別紙)及び地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱(平成29年1月12日付け老発0112第5号による改正後の平成18年5月29日老発第0529001号老健局長通知の別紙。以下「国実施要綱」という。)に基づき実施する既存高齢者施設等の防犯対策を強化するために必要な安全対策に要する経費を支援する事業において、町長が予算の範囲内で交付する横芝光町高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象事業者」という。)は、町内に所在し、かつ、既存する次に掲げる施設(以下「高齢者福祉施設等」という。)の設置主体とする。
(1) 特別養護老人ホーム
(2) 介護老人保健施設
(3) 養護老人ホーム
(4) 軽費老人ホーム
(5) 老人短期入所施設(併設を含む。)
(6) 認知症高齢者グループホーム
(7) 小規模多機能型居宅介護事業所
(8) 看護小規模多機能型居宅介護事業所
(9) 有料老人ホーム
(10) 生活支援ハウスその他宿泊を伴う高齢者施設のうち、町長が特に必要と認めた施設
(補助対象事業及び経費)
第3条 補助金の対象事業(以下「補助事業」という。)は、高齢者福祉施設等の防犯対策を目的とし、当該高齢者福祉施設等に次の各号に掲げるものを整備する事業とする。ただし、総事業費が30万円以上のものに限る。
(1) フェンス(境界を作り、人が容易に敷地内や建物に接近することを防ぐ効果があるもの。)
(2) 110番直結非常通報装置
(3) カメラ付きインターホン
(4) 防犯カメラ
(5) 人感センサー(人の出入りを感知するセンサー付ライト又は人の出入りを感知し、ベルで音を鳴らすもの。)
(6) 前各号と同等の防犯効果が見込まれるもの
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等とし、その額は、工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)とする。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額を比較して、最も少ない額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1,000円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 1,800,000円の範囲内で厚生労働大臣が認めた額
(2) 補助対象経費の実支出額
(3) 総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額
(4) 国実施要綱第2の3に基づく算定方法により、厚生労働大臣が必要と認めた額
(1) 交付申請額内訳書(別記第2号様式)
(2) 工事に係る設計図及び予定機器に関する資料
(3) 設置箇所を明示した平面図及び写真
(4) 契約書(案)
(5) 建物が借家の場合は、貸主の承諾書
(6) 工程表
(7) その他町長が必要と認める書類
2 申請者が社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人であるときは、前項各号に掲げる書類に加えて次の書類を提出しなくてはならない。
(1) 理由書
(2) 前年度の財産目録及び貸借対照表
2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合には、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適化法施行令」という。)第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するまで、町長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取壊し、又は廃棄してはならない。
(5) 町長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合又は第7号の規定による報告があった場合、当該収入又は当該消費税及び地方消費税に係る仕入れ控除税額の全部又は一部を町に納付させることができる。
(6) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。
(8) 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した単価30万円以上の財産がある場合は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は適化法施行令第14条第1項第2号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。
(9) 補助事業者は、補助事業を行うために締結する契約の相手方及びその関係者から寄附金等の資金提供を受けてはならない。ただし、共同募金会に対してなされた指定寄附金を除く。
(10) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。
(11) 補助事業者が補助事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど、町が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(12) この補助金に係る補助金の交付と対象経費を重複して、お年玉付き郵便葉書等寄附金配分金の補助金の交付を受けてはならない。
(変更の申請)
第7条 補助事業者は、当該決定に係る補助事業の内容の変更について町長の承認を受けようとするときは、高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金交付変更承認申請書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。
(中止等の申請)
第9条 補助事業者は、補助事業の中止又は廃止について町長の承認を受けようとするときは、高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金事業中止(廃止)承認申請書(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(調査等)
第11条 町長は、補助事業の円滑かつ適正な執行を図るために必要があると認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業の執行に関する報告を求め、又は調査をすることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、完了の日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、高齢者福祉施設等防犯対策強化事業費補助金実績報告書(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 実績額算出内訳書(別記第10号様式)
(2) 補助事業を行うために締結した契約に係る契約書の写し
(3) 設置箇所を明示した平面図及び設置写真又は購入機器の写真
(4) 支払い領収書の写しその他これに準ずるもの
(5) その他町長が必要と認める書類
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、補助事業者に対し、期限を定めて当該取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)
(令5告示5・一部改正)