○横芝光町ゆめ基金奨学金給付要綱

平成29年3月2日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、横芝光町ゆめ基金を原資とし、予算の範囲内において、学業優秀な学生への修学奨励及び経済的困窮が認められる生徒への就学援助を目的としたゆめ基金奨学金(以下「奨学金」という。)の給付に関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 奨学金の給付を受けることができる者は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 横芝光町立中学校を卒業し、又は卒業する見込みの者であり、かつ、奨学金申請時の年齢が満20歳以下である者

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校、中等教育学校(前期課程を除く。)及び高等専門学校(以下「高等学校等」という。)又は大学(短期大学を含む。以下「大学」という。)に入学が決定し、又は在学する者

(3) 学業に優れ、かつ、修学期間を終了する見込みのある者

(5) 保護者が町の区域内に住所を有している者

(6) 保護者及び保護者の属する世帯員に町税の滞納がないこと。ただし、横芝光町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。

(給付の期間)

第3条 奨学金の給付期間は、入学が決定し、又は在学する高等学校等又は大学の正規の修学期間とする。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 高等学校等 月額10,000円以内

(2) 大学 月額30,000円以内

(奨学生候補者)

第5条 奨学金の給付を受けようとする者(以下「奨学生候補者」という。)は、次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

(1) 大学への入学が決定した者で、高等学校等の最終学年における学業成績の平均値が、5段階評価により算定した数値で4.3以上であるもの(これに準ずるものとして教育委員会が特に認める場合を含む。)

(2) 進学の意欲と能力を有するにもかかわらず、経済的理由により高等学校等への就学が困難である生徒で、在籍する中学校長が就学を特に推薦するもの

(申請)

第6条 奨学生候補者は、ゆめ基金奨学金給付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添付して、教育委員会に対し、教育委員会が定める期日までに提出しなければならない。

(1) 奨学生候補者及び家族状況調書(別記第2号様式)

(2) 高等学校等又は大学の合格通知書の写し

(3) 在籍する高等学校等の長が証明する学業成績表(前条第1号に該当する者)又はゆめ基金奨学生推薦書(別記第3号様式前条第2号に該当する者)

(4) 住民票の写し(世帯全員の記載のあるもの)

(5) 世帯全員の前年の所得を確認できる書類

(6) 世帯全員の町税に滞納がないことを確認できる書類

(奨学生の決定)

第7条 教育委員会は、奨学生候補者の中から奨学金の給付を受ける者(以下「奨学生」という。)を決定する。

(決定通知)

第8条 教育委員会は、前条の規定により奨学金の給付の可否を決定したときは、速やかにゆめ基金奨学金給付可否決定通知書(別記第4号様式)により奨学生候補者に通知するものとする。

(保証人及び給付の請求手続)

第9条 前条の規定による通知を受けた奨学生は、速やかに独立の生計を営む成年者2人の保証人を立てなければならない。この場合において、保証人のうち1人は、当該奨学生の保護者(以下「保護者」という。)としなければならない。

2 奨学生は、前項の保証人を立てたときは、保証人2人の連署による誓約書(別記第5号様式)に保証人(保護者を除く。)の住民票の写しを添付して、教育委員会に提出しなければならない。

3 奨学生は、奨学金の給付を受けようとするときは、ゆめ基金奨学金給付口座届(別記第6号様式)及び入学又は在学を確認できる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(給付の方法)

第10条 奨学金は、毎年度4月分から9月分までを5月に、10月分から翌年3月分までを10月に前条第3項に規定するゆめ基金奨学金給付口座届により指定した金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、特別の事由により教育委員会が認めた場合は、この限りでない。

(異動の届出等)

第11条 奨学生は、次のいずれかに該当することとなったときは、速やかに身上異動届(別記第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 復学、転学又は退学をしたとき。

(2) 休学又は1箇月以上引き続いて欠席をしたとき。

(3) 本人、保護者又は保証人の住所その他重要な事項に異動があったとき。

2 奨学生は、前項に規定するもののほか、毎学年末に在籍する高等学校等の長又は大学の長が証明する学業成績表を教育委員会に提出しなければならない。

(奨学金の停止等)

第12条 教育委員会は、奨学生が次のいずれかに該当することとなったときは、当該事由が生じた日の属する月の翌月分から奨学金の給付を停止し、又は奨学生の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 退学し、又は死亡したとき。

(2) 次条の規定により奨学金の給付を辞退したとき。

(3) 怠学等により奨学生として不適当であると判断したとき。

2 教育委員会は、奨学生が休学し、又は1箇月以上引き続いて欠席したときは、当該事由の生じた日の属する月の翌月分から当該事由の終了した日の属する月の分まで奨学金の給付を行わないものとする。

(辞退)

第13条 奨学生が、奨学金の給付を辞退するときは、速やかにゆめ基金奨学金給付辞退届(別記第8号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(返還)

第14条 教育委員会は、第12条の規定による奨学金の停止又は取消しに関し、既に奨学金が給付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。この場合において、奨学金の給付を受けていた者が返還できないときは、保護者又は保証人が代わって返還しなければならない。

(報告)

第15条 奨学生は、成業し、又は高等学校等若しくは大学を卒業したときは、その後の進路状況を書面で教育委員会に報告しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、奨学金の給付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年教委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5教委告示1・一部改正)

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横芝光町ゆめ基金奨学金給付要綱

平成29年3月2日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)