○横芝光町公用車ドライブレコーダーの管理及び運用に関する要綱

平成29年11月20日

告示第73号

(目的)

第1条 この告示は、公用車へのドライブレコーダーの設置並びにドライブレコーダーが記録した映像及び音声の管理及び運用に関し必要な事項を定めることにより、職員の安全運転意識及び運転マナーの向上、交通事故発生時における事故責任の明確化並びに犯罪捜査への協力による犯罪抑止力の強化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用車 横芝光町庁用自動車管理規則(平成18年横芝光町規則第6号。以下「規則」という。)第2条に規定する自動車であって町が使用するものをいう。

(2) ドライブレコーダー 車両内に設置し、車両周囲等の映像及び音声を記録する装置をいう。

(3) データ ドライブレコーダーが記録した映像及び音声で電磁的方式により記録されたものをいう。

(4) 記録媒体 電磁的方法によりデータを記録することができるハードディスク、メモリーカード等をいう。

(5) 統括管理責任者 ドライブレコーダー及びデータ全般を統括管理する者をいう。

(6) 管理責任者 ドライブレコーダー及びデータを管理する者をいう。

(7) 操作取扱者 統括管理責任者の指示によりドライブレコーダー及びデータを操作する者をいう。

(個人情報保護)

第3条 町は、ドライブレコーダーの設置並びに管理及び運用に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)横芝光町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年横芝光町条例第1号。以下「条例」という。)及びこの告示の定めるところにより、個人情報の保護のための適切な措置を講ずるものとする。

(令5告示29・一部改正)

(統括管理責任者等)

第4条 ドライブレコーダーの設置並びにデータの適切な管理及び運用を行うため、統括管理責任者、管理責任者及び操作取扱者を置く。

2 統括管理責任者は、財政課長をもって充てる。

3 管理責任者は、規則第4条各号に規定する管理者をもって充てる。

4 操作取扱者は、統括管理責任者が選任した者とする。

(平31告示7・一部改正)

(ドライブレコーダーの設置及び運用)

第5条 ドライブレコーダーは、公用車の周囲等を撮影し、及び音声を録音することができるように設置する。

2 公用車の運行中は、ドライブレコーダー本体内の記録媒体にデータを記録し、事故等により一定の衝撃があった際にのみ自動で保存するものとし、保存したデータ以外のデータは、自動で上書きにより消去するものとする。

(データの取扱制限)

第6条 データは、統括管理責任者及び操作取扱者に限り、取り扱うことができる。

2 統括管理責任者及び操作取扱者は、データから得られた個人情報を個人情報の保護に関する法律及び条例に基づき適正に扱わなければならない。

3 データは、事故、トラブル等の状況確認、原因分析及び究明並びに町長が認めた場合に限り、利用することができる。

4 データは、前項に規定する場合を除き、複写してはならない。

(令5告示29・一部改正)

(データ提供の制限)

第7条 データを外部へ提供するときは、必要最小限の範囲にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。

(1) データを適正に管理すること。

(2) 目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。

(3) 目的を達成したとき、又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかにデータの消去、記録媒体の返却又は粉砕等必要な処理を行うこと。

2 統括管理責任者は、データを提供したときは、その日時、理由、相手方の名称及び記録データの内容等を記載した横芝光町公用車ドライブレコーダーデータ管理簿(別記様式)を備え、管理しなければならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成31年告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

横芝光町公用車ドライブレコーダーの管理及び運用に関する要綱

平成29年11月20日 告示第73号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成29年11月20日 告示第73号
平成31年2月8日 告示第7号
令和5年3月24日 告示第29号