○横芝光町横芝駅前情報交流館条例
平成29年12月12日
条例第10号
(設置)
第1条 本町は、観光情報、地域情報その他の情報を発信し、町民及び来訪者並びに町民相互の交流を図り、横芝駅前のにぎわい創出及び活力ある地域の形成に資するため、横芝駅前情報交流館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 横芝駅前情報交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」 | 横芝光町横芝1355番地2 |
(業務)
第3条 前条の表に掲げる横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」(以下「ヨリドコロ」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 観光情報及び地域情報の収集、発信及び提供に関すること。
(2) 町民及び来訪者の交流促進に関すること。
(3) 移住・定住の支援に関すること。
(4) 乗り合いタクシーオペレーター業務に関すること。
(5) 飲食物その他の物品の販売の場の提供に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、ヨリドコロの設置の目的を達成するために必要な業務
(利用の許可)
第4条 ヨリドコロの施設及び設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者(占用しようとする者に限る。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
(利用の制限)
第5条 町長は、その利用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、施設等の利用を許可しない。
(1) ヨリドコロの設置の目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 横芝光町暴力団排除条例(平成24年横芝光町条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団を利するおそれのあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、ヨリドコロの管理上支障があるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条第1項の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、施設等を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はヨリドコロの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取消すことができる。
(2) 偽りその他不正な行為により利用の許可を受けたとき。
(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。
(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(5) 災害その他の事由により、施設等を利用することができなくなったとき。
2 前項に規定する措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、町長が定める期日までに、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条第1項の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項に規定する義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(入退場の制限)
第13条 町長は、ヨリドコロの管理運営上支障があると認めるときは、来場者の入場を禁止し、又は入場者に退場を命ずることができる。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者又は入場者は、故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者又は入場者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理による管理)
第15条 町長は、施設等の管理を横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年横芝光町条例第133号)の定めるところにより町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 第3条に掲げる業務の全部又は一部
(2) ヨリドコロの利用の許可及び許可の取消し等に関すること。
(3) 施設等の維持管理に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、ヨリドコロの業務に関し町長が必要と認めるもの
3 指定管理者は、法令、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに町長の指示に従って、施設等の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第16条 町長は、適当と認めるときは、指定管理者に施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
3 指定管理者は、前項の規定により利用料金を定めたときは、直ちに公表しなければならない。
4 指定管理者は、第1項の場合において、町長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、又は免除することができる。
5 指定管理者は、第1項の場合において、町長の承認を得て定める基準により、利用料金の全部又は一部を還付することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第9条、第16条)
区分 | 単位 | 使用料 | ||
販売コーナー | 販売を伴う場合 | 販売額 | 販売額に100分の20を乗じて得た額 | |
待合スペース・情報ラウンジ | ||||
広場 | ||||
多目的スペース | 営利を目的としない場合 | 1m21時間につき | 町内 | 10円 |
町外 | 20円 | |||
営利を目的とする場合(販売を伴う場合を除く。) | 町内 | 20円 | ||
町外 | 40円 | |||
営利を目的とする場合(販売を伴う場合) | 販売額及び1m21時間につき | 町内 | 販売額に100分の20を乗じて得た額及び営利を目的としない場合の町内の使用料の合計額 | |
町外 | 販売額に100分の20を乗じて得た額及び営利を目的としない場合の町外の使用料の合計額 |
備考 使用料に1円未満の金額が生じた場合は、これを切り捨てる。