○横芝光町介護保険運営協議会規則

平成30年3月16日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、横芝光町介護保険条例(平成18年横芝光町条例第97号)第13条第2項の規定により、横芝光町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議するものとする。

(1) 町の介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定又は変更に関すること。

(2) 町の介護保険事業計画の達成状況の点検及び評価に関すること。

(3) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(4) 地域密着型サービスの運営に関すること。

(5) その他介護保険及び高齢者保健福祉に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員13人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療関係者

(3) 福祉及び介護保険事業関係者

(4) 被保険者

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人、副会長1人を置き、委員のうちから互選する。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 協議会は、必要があると認めるときは、関係者の意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対し資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に横芝光町介護保険運営協議会要綱(平成18年横芝光町告示第162号)第3条第2項の規定により委嘱された横芝光町介護保険運営協議会委員である者は、この規則の施行の日に第3条第2項の規定により横芝光町介護保険運営協議会委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、平成30年11月14日までとする。

横芝光町介護保険運営協議会規則

平成30年3月16日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)