○横芝光町横芝駅前情報交流館条例施行規則

平成30年3月26日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、横芝光町横芝駅前情報交流館条例(平成29年横芝光町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」(以下「ヨリドコロ」という。)の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

区分

開館時間

休館日

待合スペース・情報ラウンジ

午前8時から午後8時まで

12月29日から翌年の1月3日までの日

上記以外の施設

午前9時から午後6時まで

(利用の許可の申請)

第3条 条例第4条第1項の規定によりヨリドコロの利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」利用許可申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請に際し、参考となる関係書類の提出を求めることができる。

3 第1項に規定する利用の許可の申請は、利用しようとする日の属する月の1月前の初日から利用しようとする日の3日前までに行うものとする。ただし、町長が特別な事由があると認めるものについては、この限りでない。

(利用許可書の交付)

第4条 町長は、ヨリドコロの利用を許可したときは、横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」利用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(利用の許可の変更又は取消し)

第5条 前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、ヨリドコロの利用許可の内容を変更し、又はヨリドコロの利用を取りやめようとするときは、速やかにその旨を町長に申し出なければならない。

(特別の設備)

第6条 条例第7条の規定により許可を受けようとするときは、横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」特別の設備届出書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第10条に規定する使用料を減額し、又は免除できる場合は、次の各号に掲げる利用区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

(1) 町が主催又は共催により利用するとき 全額

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当と認めるとき 町長が定める額

2 前項の場合において、減額後に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、あらかじめ横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」使用料減免申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請を受けたときは、減額又は免除の可否を決定し、横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」使用料減免・非減免通知書(別記第5号様式)を交付する。

(使用料の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規定により使用料の全部又は一部の還付をすることができる場合は、次に定めるときとする。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 使用料の還付を受けようとする者は、横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」使用料還付申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請を受けたときは、還付の可否を決定し、横芝駅前情報交流館「ヨリドコロ」使用料還付・不還付通知書(別記第7号様式)を交付する。

(遵守事項)

第9条 利用者は、利用許可の際付された条件のほか、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた所定の時間内に利用を開始し、及び終了すること。

(2) 利用後は、清掃を行うとともに原状に回復し、その確認を受けること。

(3) 利用の許可を受けていない施設及び設備を利用しないこと。

(4) 騒音及び火気並びに衛生管理に十分注意すること。

(5) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) 展示会等を開催する場合は、その展示物等の管理及び保全を行うこと。

(7) 関係職員の指示に従って施設を利用すること。

(入館の禁止等)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を禁止し、又は退場を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品、動物等を携行する者

(2) 危険な感染性の疾病にり患しているおそれがある者

(3) 施設等の管理上必要な指示に従わない者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が入館を禁止し、又は退場を命じる必要があると認められる者

(指定管理者による管理)

第11条 条例第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合においては、第2条中「町長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、町長の承認を得て」と、第3条から第6条まで及び第10条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第7条第1項各号の規定は、条例第16条第4項に規定する町長の承認を得て定める基準について準用する。この場合において、第7条第1項第2号中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第8条第1項各号の規定は、条例第16条第5項に規定する町長の承認を得て定める基準について準用する。この場合において、第8条第1項第2号中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、ヨリドコロの管理に必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5規則2・一部改正)

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(令5規則2・一部改正)

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(令5規則2・一部改正)

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(令5規則2・一部改正)

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横芝光町横芝駅前情報交流館条例施行規則

平成30年3月26日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)