○横芝光町地域密着型サービス事業者等選定委員会要綱

平成30年3月16日

告示第16号

(設置)

第1条 町が定める市町村介護保険事業計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定するものをいう。)に基づき、地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)及び公的介護施設等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の適正な運用を図るため地域密着型サービスを行う事業者及び公的介護施設等を整備する事業者(以下「事業者」という。)となる候補者を選定することを目的として、横芝光町地域密着型サービス事業者等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、事業者となる候補者の選定に関する事項について審議する。

(組織等)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は福祉課長をもって充てる。

3 委員は、財政課長、都市建設課長及び健康こども課長の職にある者をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。

6 委員に事故があるときは、あらかじめ当該委員の指名する職員がその職務を代理する。

(平31告示7・一部改正)

(会議)

第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(横芝光町公的介護福祉施設等整備事業者選定委員会要綱の廃止)

2 横芝光町公的介護福祉施設等整備事業者選定委員会要綱(平成21年横芝光町告示第27号)は、廃止する。

(平成31年告示第7号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

横芝光町地域密着型サービス事業者等選定委員会要綱

平成30年3月16日 告示第16号

(平成31年4月1日施行)