○横芝光町地域密着型サービス事業者等選定委員会要綱
平成30年3月16日
告示第16号
(設置)
第1条 町が定める市町村介護保険事業計画(介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項に規定するものをいう。)に基づき、地域密着型サービス(同法第8条第14項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)及び公的介護施設等(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)第2条第3項に規定するものをいう。以下この条において同じ。)の適正な運用を図るため地域密着型サービスを行う事業者及び公的介護施設等を整備する事業者(以下「事業者」という。)となる候補者を選定することを目的として、横芝光町地域密着型サービス事業者等選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、事業者となる候補者の選定に関する事項について審議する。
(組織等)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は副町長をもって充て、副委員長は福祉課長をもって充てる。
3 委員は、財政課長、都市建設課長及び健康こども課長の職にある者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長の職務を代理する。
6 委員に事故があるときは、あらかじめ当該委員の指名する職員がその職務を代理する。
(平31告示7・一部改正)
(会議)
第4条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、福祉課において処理する。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(横芝光町公的介護福祉施設等整備事業者選定委員会要綱の廃止)
2 横芝光町公的介護福祉施設等整備事業者選定委員会要綱(平成21年横芝光町告示第27号)は、廃止する。
附則(平成31年告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。