○横芝光町テレビ共同受信施設修繕及び撤去等事業補助金交付要綱

平成30年3月23日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この告示は、地上デジタルテレビ放送の難視聴を解消するため横芝光町内に所在する成田国際空港株式会社から譲渡を受けた共同受信施設(以下「共同受信施設」という。)の維持管理等を行う共同受信施設組合に対し、予算の範囲内において、当該共同受信施設の修繕及び撤去等に要する費用について補助金を交付することに関し横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号)に基づき必要な事項を定めるものとする。

(共同受信施設組合)

第2条 この告示において「共同受信施設組合」とは、共同受信施設の管理及び運営を行うため地域住民により組織された次の組合とする。

長倉地区テレビ共同受信施設組合

姥山地区テレビ共同受信施設組合

牛熊地区テレビ共同受信施設組合

篠本地区テレビ共同受信施設組合

新井・宝米地区テレビ共同受信施設組合

南条地区テレビ共同受信施設組合

(令2告示48・令4告示23・一部改正)

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げるとおりとする。ただし分岐器から保安器までの引込線に関する事業については、対象外とする。

(1) 共同受信施設の修繕

(2) 共同受信施設の撤去

(3) 前2号に掲げるもののほか、共同受信施設の現状維持を目的とする事業で町長が必要と認めたもの

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる事業に要する経費から当該共同受信施設組合の構成員の数に5,000円を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする共同受信施設組合は、共同受信施設修繕及び撤去等事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査し、補助金を交付すべきものと決定したときは、速やかに共同受信施設修繕及び撤去等事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により当該申請をした共同受信施設組合に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定による通知を受けた共同受信施設組合は、当該決定に係る事業を完了したときは、速やかに共同受信施設修繕及び撤去等事業補助金実績報告書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する報告があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに共同受信施設修繕及び撤去等事業補助金確定通知書(別記第4号様式)により当該報告をした共同受信施設組合に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 前条の規定により額の確定を受けた共同受信施設組合は、補助金の交付を請求しようとするときは、共同受信施設修繕及び撤去等事業補助金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第10条 町長は、共同受信施設組合が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付の条件に違反したとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付を受けた共同受信施設組合に対し、当該補助金を返還させることができる。

(その他)

第12条 この告示で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第48号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の横芝光町テレビ共同受信施設修繕及び撤去等事業補助金交付要綱の規定は、令和2年度分の補助金から適用する。

(令和4年告示第23号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第5号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5告示5・一部改正)

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(令5告示5・一部改正)

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横芝光町テレビ共同受信施設修繕及び撤去等事業補助金交付要綱

平成30年3月23日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)