○横芝光町養護老人ホーム施設整備利子補給金交付要綱

平成30年3月23日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内に所在する老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)の経営の安定を図るため、養護老人ホームの施設整備に要する資金の融資を受けた場合の償還利子に対し、横芝光町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年横芝光町条例第82号)及びこの告示に基づき、予算の範囲内で利子補給金を交付すること(以下「利子補給」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 利子補給の対象となる事業は、社会福祉法人が設置し町内に所在する養護老人ホームの施設整備に係る事業で次に掲げるものとする。

(1) 新たに養護老人ホームを設置しようとする事業

(2) 既存の施設の増改築及び修理を行う事業

(対象経費)

第3条 交付の対象となる経費は、前条に規定する事業に要する経費のうち、独立行政法人福祉医療機構又は民間金融機関から借り入れた資金とする。

(利子補給の額)

第4条 利子補給は、前条に規定する借入金に係る独立行政法人医療機関又は民間金融機関と締結した契約に定めるところにより毎年4月1日から翌年3月31日までに支払った利子に対して行うものとし、その額は当該利子額の総額の10万円未満を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 利子補給の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、養護老人ホーム施設整備利子補給金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、利子補給の交付を受けようとする年度の4月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 金銭消費貸借契約証書

(5) 償還金年次表又は償還約定書

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けた場合において、利子補給の決定をしたときは、養護老人ホーム施設整備利子補給金交付決定通知書(別記第2号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、養護老人ホーム施設整備利子補給金実績報告書(別記第3号様式)に既に支払った利子の領収書又は支払いが記帳されている通帳の写しを添えて、当該年度内に町長に提出しなければならない。

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、交付すべき利子補給の額を確定し、養護老人ホーム施設整備利子補給金確定通知書(別記第4号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 補助対象者は、利子補給の交付を請求しようとする場合には、養護老人ホーム施設整備利子補給金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第10条 町長は、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号)第8条の規定により、第6条の交付決定額の範囲内において概算払により交付することができる。

2 前項の規定により利子補給の概算払を受けようとする補助対象者は、養護老人ホーム施設整備利子補給金概算払請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは利子補給の交付決定を取り消し、既に交付した利子補給があるときはその全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利子補給の交付決定をうけたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、利子補給の交付が不適当であると認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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横芝光町養護老人ホーム施設整備利子補給金交付要綱

平成30年3月23日 告示第25号

(平成30年4月1日施行)