○横芝光町要援護高齢者日常生活用具貸与事業実施要綱
平成30年3月23日
告示第27号
横芝光町要援護高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年横芝光町告示第36号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この告示は、要援護高齢者(本町に住所を有し、常時ひとりで生活しているおおむね65歳以上の者をいう。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の貸与を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって要援護高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(貸与の申請)
第3条 用具の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、要援護高齢者日常生活用具貸与申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(用具の貸与)
第6条 前条の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。
(貸与の期間)
第7条 貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに、町長が貸与決定の取消しを行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において、期間が満了するときも、同様とする。
(費用の負担)
第8条 用具の貸与は、無料とする。
(1) 死亡したとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 要援護高齢者でなくなったとき。
(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。
(譲渡等の禁止)
第10条 用具の貸与を受けた者は、当該用具を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。
(用具の返還)
第11条 町長は、虚偽その他不正の手段により用具の貸与を受けた者があるとき、又は貸与を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具を返還させることができる。
(備付書類)
第12条 町長は、日常生活用具貸与状況台帳(別記第5号様式)を作成し、その記載事項について整備しておくものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
別表(第2条)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
貸与 | 電話機 | 次のA又はBに該当する要援護高齢者 A 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者 B 前年所得税非課税者 | 加入電話 |