○横芝光町要援護高齢者日常生活用具貸与事業実施要綱

平成30年3月23日

告示第27号

横芝光町要援護高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱(平成18年横芝光町告示第36号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、要援護高齢者(本町に住所を有し、常時ひとりで生活しているおおむね65歳以上の者をいう。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の貸与を行うことにより、日常生活の便宜を図り、もって要援護高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(用具の種目等)

第2条 貸与の対象となる用具は別表の種目欄に掲げる用具とし、その対象者は同表の対象者欄に掲げる者とする。

(貸与の申請)

第3条 用具の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、要援護高齢者日常生活用具貸与申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(調査)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査等を行い、調査書(別記第2号様式)を作成するものとする。

(貸与の決定)

第5条 町長は、前条の規定により用具の貸与を決定したときは要援護高齢者日常生活用具貸与決定通知書(別記第3号様式)により、貸与を却下したときは要援護高齢者日常生活用具貸与却下通知書(別記第4号様式)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(用具の貸与)

第6条 前条の規定により用具の貸与の決定を受けた者は、町長と貸借の契約を締結し、用具の貸与を受けるものとする。

(貸与の期間)

第7条 貸与の期間は、貸与決定の日からその日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間が満了する日までに、町長が貸与決定の取消しを行わないときは、1年間その期間を延長するものとし、その後において、期間が満了するときも、同様とする。

(費用の負担)

第8条 用具の貸与は、無料とする。

(貸与の取消し)

第9条 町長は、用具の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条の規定にかかわらず、貸与を取り消すものとする。

(1) 死亡したとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 要援護高齢者でなくなったとき。

(4) 用具の貸与を必要としなくなったとき。

(譲渡等の禁止)

第10条 用具の貸与を受けた者は、当該用具を貸与の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

(用具の返還)

第11条 町長は、虚偽その他不正の手段により用具の貸与を受けた者があるとき、又は貸与を受けた者が前条の規定に反したときは、当該用具を返還させることができる。

(備付書類)

第12条 町長は、日常生活用具貸与状況台帳(別記第5号様式)を作成し、その記載事項について整備しておくものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条)

区分

種目

対象者

性能

貸与

電話機

次のA又はBに該当する要援護高齢者

A 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者

B 前年所得税非課税者

加入電話

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横芝光町要援護高齢者日常生活用具貸与事業実施要綱

平成30年3月23日 告示第27号

(平成30年4月1日施行)