○横芝光町公共工事中間前金払取扱要領
平成30年3月23日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第3項の規定による中間前金払を行う場合の取扱いについて、横芝光町財務規則(平成18年横芝光町規則第49号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(中間前金払の対象)
第2条 中間前金払の対象工事は、公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第1項に規定する公共工事のうち、契約金額が130万円以上の土木建築に関する工事(土木建築に関する工事の設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造を除く。以下「工事」という。)とする。ただし、部分払の対象となる工事を除く。
(中間前金払の要件)
第3条 中間前金払は、次の要件の全てを満たしている場合に支出するものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(4) 当初の前払金が支出済みであること。
(中間前金払の割合等)
第4条 中間前払金は、契約金額の10分の2に相当する額の範囲内で支払うことができる。この場合において、10万円未満の端数は切り捨てるものとする。
2 継続費等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事の金額に対してすることができる。
3 繰越明許費支弁の翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。
3 前項の認定を受けた受注者が中間前払金の支払いを受けようとするときは、請求書に公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証証書を添えて町長に提出しなければならない。
4 中間前払金の支払時期は、請求書を受理した日から14日以内に行うものとする。
5 中間前払金の支払いは、申請者が保証事業会社の保証証書に記載した前金払預託金融機関に振り込むものとする。
(中間前金払額の変更)
第6条 町長は、中間前払金を支払った後、契約内容の変更により契約金額に著しい増額が生じたときは、変更後の中間前払金の額に相当する額から既に支払った中間前払金額を差し引いた金額以内の中間前払金の額を追加して支払うことができる。この場合において、中間前金払の申請及び支払いの方法は、前条の規定を準用する。
2 中間前払金の支払いを受けた受注者は、変更後の契約金額が当初の契約金額より著しく減額した場合において、既に支払いを受けた前払金の額と中間前払金の額が変更後の契約金額の10分の6を超えたときは、その超過した額を契約変更の協議が成立した日から30日以内に返還しなければならない。ただし、当該超過額が相当の額に達し、返還することが中間前払金の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、この限りではない。
(中間前払金の使途制限)
第7条 中間前払金は、当該工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。
(義務違反等による中間前払金の返還)
第8条 中間前払金の支払いを受けたものが、次の各号のいずれかに該当するときは、中間前払金の全部又は一部を返還させるものとする。
(1) 中間前払金を前条に規定する経費以外の経費に充当したとき。
(2) 当該工事の契約が解除されたとき。
(3) 契約義務を履行しないとき。
2 前項の場合において、必要と認めるときは、相当額の利息を付すことができる。
(その他)
第9条 この告示に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度関係課等と協議し定めるものとする。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。