○横芝光町土地利用ビジョン策定委員会要綱
平成30年8月10日
告示第66号
(設置)
第1条 成田国際空港との共生・共栄を念頭とした新たなまちづくりを検討し、現行の総合計画、都市計画、農業振興地域整備計画等を整理するとともに本町の目指すべき横芝光町土地利用ビジョン(以下「土地利用ビジョン」という。)を策定するため、横芝光町土地利用ビジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、その結果を町長に報告する。
(1) 土地利用ビジョンの策定に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、関連施策で町長が必要があると認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる職にある者のうちから町長が委嘱する。
(1) 横芝光町議会議長
(2) 横芝光町総合計画審議会会長
(3) 横芝光町都市計画審議会会長
(4) 横芝光町農業振興地域整備促進協議会会長
(5) 横芝光町農業委員会会長
(6) 横芝光町商工会会長
(7) 一般社団法人横芝光町観光まちづくり協会会長
(8) 国土交通省の職員
(9) 千葉県の職員
(10) 成田国際空港株式会社の社員
(11) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は、委嘱の日から前条に規定する所掌事務が終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、委員長の職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 委員長は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者に対し会議への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(作業部会)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、委員長の命を受け次の事項を所掌する。
(1) 土地利用ビジョンの策定に必要な情報の収集
(2) その他必要事項の調査及び検討
3 作業部会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 企画空港課長
(3) 都市建設課長
(4) 未来づくり課長
(5) 産業課長
(6) 財政課長
(7) 環境防災課長
(8) 教育課長
(9) その他委員長が必要と認める者
4 作業部会に部会長を置き、副町長をもって充てる。
5 作業部会に副部会長を置き、企画空港課長をもって充てる。
6 部会長は、会務を総理し、作業部会を代表する。
7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、部会長の職務を代理する。
(平31告示7・令6告示76・一部改正)
(庶務)
第7条 委員会及び作業部会の庶務は、企画空港課において処理する。
(平31告示7・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会及び作業部会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成31年告示第7号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第76号)
この告示は、令和6年10月1日から施行する。