○横芝光町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
平成31年2月8日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により、町長の職務の代理に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 町長及び副町長にともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、総務課長の職にある職員が町長の職務を代理する。
2 前項に掲げる者にともに事故があるとき、又はともに欠けたときは、横芝光町行政組織条例(平成18年横芝光町条例第5号)第1条に規定する課の順序によりその課長の職にある職員がその職務を行う。
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。