○横芝光町地域ケア推進会議規則

平成31年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、横芝光町介護保険条例(平成18年横芝光町条例第97号)第13条の2第2項の規定により、横芝光町地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 推進会議は、要介護被保険者その他の被保険者(以下「支援対象被保険者」という。)への適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、支援対象被保険者が地域において自立した生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行う。

(組織)

第3条 推進会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 社会福祉関係機関の職員

(2) 保健医療関係者

(3) 介護保険サービス事業所の職員

(4) 民生委員

(5) 高齢者福祉関係機関の職員

(6) 行政機関の職員

(7) その他町長が必要と認めた者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会議)

第4条 推進会議の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて町長が招集する。

(関係者の出席等)

第5条 町長は、会議において必要があると認めるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係者から資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬及び費用弁償)

第7条 委員の報酬及び費用弁償の額並びにその支払い方法は、横芝光町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年横芝光町条例第37号)の定めるところによる。

(庶務)

第8条 推進会議の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

横芝光町地域ケア推進会議規則

平成31年3月22日 規則第6号

(平成31年4月1日施行)