○横芝光町子育て世代包括支援センター事業実施要綱
令和2年3月27日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第2項及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号(利用者支援事業のうち母子保健型に限る。)の規定により、妊産婦、乳児及び幼児の健康の保持及び増進に関する包括的な支援並びに妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援を提供することを目的とした横芝光町子育て世代包括支援センター事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、横芝光町とする。
(設置)
第3条 横芝光町子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)は、横芝光町健康づくりセンター「プラム」内に置く。
(対象者)
第4条 事業の対象者は、町内に住所を有する妊産婦並びに就学前までの乳児及び幼児並びにその保護者(以下「妊産婦等」という。)とする。
2 前項に規定するもののほか、町長が必要と認めるときは、18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子ども及びその保護者を事業の対象者とすることができる。
(職員の配置)
第5条 センターに、母子保健事業に関する専門知識を有する保健師及び看護師を1人以上配置する。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 妊娠、出産、出産後及び子育ての期間を通じた妊産婦等の支援に必要な実情の把握に関すること。
(2) 妊産婦等の母子保健及び育児に関する相談及び情報の提供並びに保健指導に関すること。
(3) 心身の不調又は育児不安等の理由により、継続的な支援を要する妊産婦等に対する支援プランの策定及び評価に関すること。
(4) 保健、医療及び福祉等の関係機関との連絡調整に関すること。
(5) その他町長が事業の目的を達成するために必要と認めること。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。