○横芝光町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
令和2年5月11日
告示第54号
(目的)
第1条 この告示は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において移植に用いる骨髄又は移植に用いる末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供を完了した者(以下「ドナー」という。)等に対し、横芝光町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、ドナーの身体的、精神的又は経済的負担を軽減し、骨髄等移植及びドナー登録の推進を図ることを目的とする。
(助成金の交付)
第2条 本事業は、予算の範囲内において、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号)及びこの告示の定めるところにより、助成金を交付して行う。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了したことを証明する書類の交付を受け、当該提供を完了した時点において町内に住所を有する者
(2) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供に係る最終同意を行った後に、提供者の自己都合以外の理由により提供が中止され、かつ、中止したことを証明する書類の交付を受け、当該提供を中止した時点において町内に住所を有する者(以下「中止者」という。)
(3) 第1号に規定する者(個人事業主を除く。)が就業する国内の事業所(国及び地方公共団体並びに独立行政法人を除く。)であって、当該者に対しドナー休暇(骨髄等の提供者として必要な検査、入院等のために取得する特別休暇をいう。以下同じ。)を与えた事業所
2 前項の規定にかかわらず、骨髄等の提供に対し、他の地方公共団体から補助金、助成金その他これに類するものの交付を受けている場合は、助成対象者としない。
(令6告示14・一部改正)
(1) 前条第1項第1号に掲げる者 検査、入院その他の骨髄等の提供に要した日数に2万円を乗じて得た額。ただし、7日間を上限とする。
(2) 前条第1項第2号に掲げる者 検査、入院その他の骨髄等の提供に要した日数に1万円を乗じて得た額。ただし、7日間を上限とする。
(3) 前条第1項第3号に掲げる者 ドナーが取得したドナー休暇の日数に1万円を乗じて得た額又は中止者が取得した休暇の日数に5,000円を乗じて得た額。ただし、7日間を上限とする。
(令6告示14・一部改正)
(令6告示14・一部改正)
(申請期限)
第6条 前条の規定による申請は、骨髄等の提供を完了し、又は中止した日から起算して1年以内に行わなければならない。
(令6告示14・一部改正)
(交付請求)
第8条 助成金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、助成金の交付を受けようとするときは、骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正の手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が相当の理由があると認めたとき。
2 町長は、補助事業者の交付決定を取り消した場合において、助成金の返還を命じるときは、骨髄移植ドナー支援事業助成金返還命令書(別記第6号様式)により、当該補助事業者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(令6告示14・全改)
(令6告示14・全改)