○横芝光町養護老人ホーム維持管理費補助金交付要綱

令和2年6月12日

告示第65号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内に所在する老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム(以下「養護老人ホーム」という。)の経営の安定を図るため、養護老人ホームの維持管理に要する費用の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、横芝光町社会福祉法人の助成に関する条例(平成18年横芝光町条例第82号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象者)

第2条 補助金の交付の対象者は、本町に所在する養護老人ホームを運営する社会福祉法人(以下「法人」という。)とする。

(交付の対象経費)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、養護老人ホームの運営に係る電気料、ガス使用料及び水道使用料(以下「維持管理費」という。)とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、平米単価(前々年度の維持管理費の決算額を法人が管理する養護老人ホームの施設総床面積で除した額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)をいう。)に、居室面積(10・65平方メートルに、法人の運営する養護老人ホームの入所定員数を乗じた面積をいう。)を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

(令5告示33・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、養護老人ホーム維持管理費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書及び収支予算書

(3) 前々年度の維持管理費の決算額を明らかにした書類

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を精査し、補助金を交付すべきと認めたときは速やかに決定し、養護老人ホーム維持管理費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、養護老人ホーム維持管理費補助金実績報告書(別記第3号様式)に、次に掲げる書類を添えて、当該年度終了後速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算(見込)

(2) 維持管理費を支出したことを確認することができる書類

(交付額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、交付すべき補助金の額を確定し、養護老人ホーム維持管理費補助金確定通知書(別記第4号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第9条 補助対象者は、補助金の交付を請求しようとする場合には、養護老人ホーム維持管理費補助金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付の特例)

第10条 町長は、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号)第8条の規定により、第6条の規定により決定した交付決定額の範囲内において概算払により補助金を交付することができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする補助対象者は、養護老人ホーム維持管理費補助金概算払請求書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第6条の規定により決定を受けた補助対象者に対するこの告示の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(令5告示33・一部改正)

(令和5年告示第33号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、公示の日から施行する。

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横芝光町養護老人ホーム維持管理費補助金交付要綱

令和2年6月12日 告示第65号

(令和5年4月1日施行)