○横芝光町子ども・子育て支援法施行細則

令和2年9月30日

規則第28号

横芝光町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年横芝光町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。

(就労時間の下限)

第3条 府令第1条の5第1号の規定により町が定める時間は、48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請等)

第4条 府令第2条第1項に規定する申請は、教育・保育給付認定申請書兼施設(事業者)利用申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 法第20条第4項に規定する認定証の交付は、教育・保育給付認定保護者から申請があった場合について、子どものための教育・保育給付に関する支給認定証(別記第2号様式。以下「支給認定証」という。)を交付することにより行うものとする。

3 法第20条第5項に規定する通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(別記第3号様式)によるものとする。

4 法第20条第6項に規定する通知は、教育・保育給付認定延期通知書(別記第4号様式)によるものとする。

(保育必要量の認定)

第5条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の区分により行うものとする。

(1) 保育標準時間 1月当たり平均200時間以上275時間以下(1日当たり11時間までに限る。)のうち保育を必要とする時間

(2) 保育短時間 1月当たり平均48時間以上200時間未満(1日当たり8時間までに限る。)のうち保育を必要とする時間

2 府令第1条の5第6号又は第9号に規定する事由による場合には、保育必要量の認定は、保育短時間認定とする。

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては、利用者負担額決定通知書(別記第5号様式)により、法第32条第1項又は第44条第1項の規定による特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対するものにあっては利用者負担額決定通知書(施設・事業者用)(別記第6号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの規定により町が定める期間は、90日とする。

(施設型給付費・地域型保育給付費等現況の届出)

第8条 府令第9条第1項に規定する届出は、施設型給付費・地域型保育給付費等現況届(別記第7号様式)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第9条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定保護者に対するものにあっては、利用者負担額変更決定通知書(別記第8号様式)により、特定教育・保育施設等に対するものにあっては利用者負担額変更決定通知書(施設・事業者用)(別記第9号様式)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第10条 府令第11条第1項の規定による申請は、教育・保育給付認定変更申請書(別記第10号様式)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第11条 法第23条第3項及び第5項において準用する法第20条第4項前段並びに府令第12条第1項の規定による通知は、変更後の支給認定証を交付することにより行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第12条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(別記第11号様式)によるものとする。

(教育・保育給付認定申請内容の変更の届出)

第13条 府令第15条第1項の届出は、教育・保育給付認定申請変更届(別記第12号様式)により行うものとする。

(支給認定証の再交付の申請)

第14条 府令第16条第1項の申請は、教育・保育支給認定証再交付申請書(別記第13号様式)により行うものとする。

(確認の申請)

第15条 法第31条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(別記第14号様式)により行うものとする。

2 法第43条第1項の規定による申請は、特定地域型保育事業者確認申請書(別記第15号様式)により行うものとする。

(確認の変更の申請)

第16条 特定教育・保育施設等の申請は、特定教育・保育施設等確認変更申請書(別記第16号様式)により行うものとする。

2 法第35条第1項若しくは第2項又は第47条第1項若しくは第2項の規定による特定教育・保育施設等の名称等の変更に係る届出は、特定教育・保育施設等名称等変更届出書(別記第17号様式)により行うものとする。

(確認の通知)

第17条 町長は、法第31条第1項若しくは第43条第1項又は第32条第1項若しくは第44条第1項の規定による特定教育・保育施設等の確認又は確認の変更をしたときは、確認決定/変更通知書(別記第18号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

(確認の辞退)

第18条 特定教育・保育施設等が法第36条及び第48条の規定による確認の辞退をしようとするときは、特定教育・保育施設等確認辞退届(別記第19号様式)を町長に提出するものとする。

(確認の取消し等の通知)

第19条 町長は、法第40条第1項又は第52条第1項に規定による確認の取消し又は停止をしたときは、特定教育・保育施設等確認取消(停止)通知書(別記第20号様式)により通知するものとする。

(施設等利用給付認定の申請)

第20条 府令第28条の3第1項の申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(別記第21号様式)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記第22号様式)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(別記第23号様式)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用申込みを行っていないときは、同号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(別記第24号様式)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第21条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(別記第25号様式)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第26号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第22条 府令第28条の5第4号ロの町が定める期間は、90日とする。

(施設等利用費現況の届出)

第23条 府令第28条の6第1項の届出は、施設等利用費現況届(別記第27号様式)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第24条 府令第28条の8第1項の申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第25条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(別記第28号様式)により行うものとする。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第26条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第27条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第29号様式)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第28条 府令第28条の12第1項の届出は、施設等利用給付認定変更届(別記第30号様式)により行うものとする。

(施設等利用費の請求等)

第29条 府令第28条の19第1項の請求は、次の各号に掲げる町長が施設等利用費の支給に係る施設又は事業として確認する子ども・子育て支援施設等(以下「特定子ども・子育て支援施設等」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第31号様式)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第32号様式)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(別記第33号様式)

2 町長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿(別記第34号様式)の提出を求めるものとする。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収書及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第30条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記第35号様式)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(別記第36号様式)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(別記第37号様式)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書に、活動報告書(別記第38号様式)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第31条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第39号様式)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(別記第40号様式)

2 前項各号の請求書には、施設等利用費請求金額内訳書(別記第41号様式)を添付しなければならない。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 公布の日までになされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令5規則2・一部改正)

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横芝光町子ども・子育て支援法施行細則

令和2年9月30日 規則第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和2年9月30日 規則第28号
令和5年1月26日 規則第2号