○横芝光町航空機騒音対策空気調和機器設置事業補助金交付要綱
令和2年9月30日
告示第99号
(趣旨)
第1条 この告示は、成田国際空港に離発着する航空機による騒音を防止し、又は軽減するため、住宅の所有者等が対象住宅に空気調和機器を設置する工事を行う場合に、これらの者に対し、町長が予算の範囲内において交付する横芝光町航空機騒音対策空気調和機器設置事業補助金(以下「補助金」という。)に関し、横芝光町補助金等交付規則(平成18年横芝光町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 対象住宅 申請時本町に所在し、現に居住の用に供している自己所有又は親族所有の住宅(貸家等を除く。)をいう。ただし、成田国際空港株式会社及び公益財団法人成田空港周辺地域共生財団の住宅防音工事等の助成対象住宅は除く。
(2) 空気調和機器 市販の冷暖房機をいう。
(3) 空気調和機器設置工事 前号に規定する空気調和機器を設置する工事をいう。
(補助金の交付対象)
第3条 補助金の交付対象は、対象住宅への空気調和機器設置工事に係る経費(以下「設置経費」という。)とし、設置台数は、1世帯に対し1台とする。この場合において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に世帯分離等で複数の世帯と記録があっても、同一の住宅を居住の用に供している場合は、1世帯とみなす。
2 前項の規定にかかわらず、1世帯の人数が4名以上の場合の設置台数は、1世帯に対し2台までとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる交付要件を満たす者とする。
(1) 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 世帯全員が交付申請事前申込時に町税(国民健康保険税を含む。)を完納していること。
(3) 世帯全員のいずれもこの告示の規定による補助金の交付を受けていないこと。
(4) 当該年度内に工事が完了すること。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1台あたり設置経費に100分の90を乗じて得た額とし、8万円を限度とする。
2 前項の規定により算定した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、切り捨てるものとする。
(事前申込)
第6条 本事業の交付を受けようとする者は、航空機騒音対策空気調和機器設置事業補助金交付申請事前申込書(別記第1号様式)に、町税(国民健康保険税を含む。)の納税証明書を添付して、町長に申し込まなければならない。
2 町長は、事前申込を受けたときは、申請内容を確認し適正であると認めた者を補助金の交付申請をすることができる者として決定するものとする。
(1) 空気調和機器の本体購入費用及び設置費用が記載された領収書の写し又は、それに代わる当該費用を支出したことが分かる書類
(2) 空気調和機器設置後の住宅状況を明らかにする写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに決定するものとする。
(交付の条件)
第9条 規則第5条第1項第5号に規定する町長が必要があると認める事項は、この事業により空気調和機器を設置した住宅を他に譲渡する場合は住宅の譲受者に、転居する場合は次の居住者に、当該設備を引き渡すこととする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助金をその目的以外に使用したとき。
(2) 補助金の申請に関し不正な行為があったとき。
(3) 補助金の交付に関し付した条件に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合は、交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年告示第5号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令5告示5・一部改正)