○横芝光町国土強靭化地域計画検討委員会設置要綱

令和2年9月30日

告示第96号

(設置)

第1条 強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法(平成25年法律第95号)第13条に規定する、本町における国土強靭化に関する施策の推進に関する基本的な計画(以下「国土強靭化地域計画」という。)の策定に関し必要な事項を検討するため、横芝光町国土強靭化地域計画検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 国土強靭化地域計画の案の策定に関すること。

(2) 国土強靭化地域計画に係る調査及び検討に関すること。

(3) 国土強靭化地域計画の推進に関すること。

(4) その他国土強靭化地域計画に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副町長を、委員は横芝光町行政組織条例(平成18年横芝光町条例第5号)第1条に規定する課の長、食肉センター所長、議会事務局長、教育委員会の課の長及び東陽病院事務長の職にある者(以下「課等の長」という。)をもって充てる。

3 委員長は、必要があると認めるときは、前項の委員以外の者を臨時に委員にすることができる。

(委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(関係者等の出席)

第6条 委員長が必要と認めた場合は、関係者等に対し会議への出席又は資料の提出を求めることができる。

(幹事会)

第7条 委員会に幹事会を設置する。

2 幹事会の幹事は、各課等につき1人とし、各課等の長の推薦する者をもって充てる。

3 幹事は、国土強靭化地域計画の原案の作成について、その連絡調整に当たる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、環境防災課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

横芝光町国土強靭化地域計画検討委員会設置要綱

令和2年9月30日 告示第96号

(令和2年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 災害対策
沿革情報
令和2年9月30日 告示第96号