○横芝光町罹災証明書等交付要綱

令和3年3月31日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。以下同じ。)によって横芝光町内で生じた被害の状況に対する同法第90条の2第1項に規定する災証明書及び被災証明願兼証明書(以下「罹災証明書等」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 申請者 罹災証明書等の交付を申請しようとする者をいう。

(2) 居住 所属する世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。

(3) 住家 現実に居住のために使用している建物で、横芝光町内に所在しているもの(社会通念上の住家であるかどうかについては問わない。)をいう。

(4) 非住家 住家以外の建物、建物に付随する外構、家財道具、自動車及び事業用資産等で、横芝光町内に所在しているものをいう。

(証明書の種類)

第3条 災害によって横芝光町内で生じた被害の状況を証明する証明書の種類は、次のとおりとする。

(1) 罹災証明書 災害により罹災した住家について、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成13年7月内閣府(防災担当))に基づき当該被害の状況を調査し、被害の程度を証明するものをいう。

(2) 被災証明願兼証明書 被害を受けた非住家について、被害の事実を証明するものをいう。

(申請者の範囲)

第4条 罹災証明書等の申請者の範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者のほか、その者が属する世帯員、その者から委任を受けた者その他証明者が適当と認める者とする。

(1) 罹災証明書 災害により罹災した住家に居住する世帯の世帯主

(2) 被災証明願兼証明書 被害を受けた非住家を所有する者

(罹災証明書等の申請)

第5条 申請者は、罹災証明申請書(別記第1号様式)又は被災証明願兼証明書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 被害の状況が確認できる住家及び非住家の対象物の全体及び被害箇所の写真

(2) 前号の写真の添付ができない場合は、被害を受けたことが分かる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(罹災証明書等の交付)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、必要に応じて現地調査をし、適当と認めるときは、罹災証明書(別記第3号様式)又は被災証明願兼証明書に被災の事実を証明し、交付するものとする。

2 罹災証明書等の交付に係る手数料は、無料とする。

(罹災証明書等の補正)

第7条 罹災証明書等の交付を受けた者が、罹災証明書等で証明された被害の程度について相当の理由をもって補正を求めるときは、町長に対し罹災証明書等の内容の補正を求めることができる。

2 町長は、前項の補正があった場合において、その申述内容を精査し、再調査が必要と認めるときは、再調査を実施することができる。

3 町長は、前項の規定により申述内容を精査した結果、罹災証明書等の内容を修正する必要があると認めたときは、当該罹災証明書等の交付に代えて、内容を補正した罹災証明書等を交付しなければならない。

(交付の特例)

第8条 町長は、申請者が住家及び非住家に係る被害が生じた証明を別に指定されている様式により申請した場合で、当該様式の内容が第3条の罹災証明書等で証明する内容と相違ないと認められるときは、第6条の規定にかかわらず、当該様式への証明をもって同条の規定による交付に代えることができる。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、罹災証明書等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

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横芝光町罹災証明書等交付要綱

令和3年3月31日 告示第72号

(令和3年3月31日施行)