○横芝光町罹災証明書等交付要綱
令和3年3月31日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第2条第1号に規定する災害(火災を除く。以下同じ。)によって横芝光町内で生じた被害の状況に対する同法第90条の2第1項に規定する罹災証明書及び被災証明願兼証明書(以下「罹災証明書等」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 申請者 罹災証明書等の交付を申請しようとする者をいう。
(2) 居住 所属する世帯が生活の本拠として日常的に使用していることをいう。
(3) 住家 現実に居住のために使用している建物で、横芝光町内に所在しているもの(社会通念上の住家であるかどうかについては問わない。)をいう。
(4) 非住家 住家以外の建物、建物に付随する外構、家財道具、自動車及び事業用資産等で、横芝光町内に所在しているものをいう。
(証明書の種類)
第3条 災害によって横芝光町内で生じた被害の状況を証明する証明書の種類は、次のとおりとする。
(1) 罹災証明書 災害により罹災した住家について、災害に係る住家の被害認定基準運用指針(平成13年7月内閣府(防災担当))に基づき当該被害の状況を調査し、被害の程度を証明するものをいう。
(2) 被災証明願兼証明書 被害を受けた非住家について、被害の事実を証明するものをいう。
(1) 罹災証明書 災害により罹災した住家に居住する世帯の世帯主
(2) 被災証明願兼証明書 被害を受けた非住家を所有する者
(1) 被害の状況が確認できる住家及び非住家の対象物の全体及び被害箇所の写真
(2) 前号の写真の添付ができない場合は、被害を受けたことが分かる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 罹災証明書等の交付に係る手数料は、無料とする。
(罹災証明書等の補正)
第7条 罹災証明書等の交付を受けた者が、罹災証明書等で証明された被害の程度について相当の理由をもって補正を求めるときは、町長に対し罹災証明書等の内容の補正を求めることができる。
2 町長は、前項の補正があった場合において、その申述内容を精査し、再調査が必要と認めるときは、再調査を実施することができる。
3 町長は、前項の規定により申述内容を精査した結果、罹災証明書等の内容を修正する必要があると認めたときは、当該罹災証明書等の交付に代えて、内容を補正した罹災証明書等を交付しなければならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、罹災証明書等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。