○横芝光町予防接種事故災害補償に関する規程

令和3年3月31日

告示第79号

(目的)

第1条 この告示は、全国町村会総合賠償保険に加入するに伴い、横芝光町(以下「町」という。)が、法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種に係る事故の災害補償について必要な事項を定めることを目的とする。

(補償の対象)

第2条 町は、自己が次条第1項に規定する予防接種を行うことにより、当該予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)が死亡し、又は障害の状態(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「令」という。)に定める障害に限る。)になった場合において、第4条に定める補償対象者に対し、第5条に定める補償を行う。

(対象とする予防接種)

第3条 補償の対象とする予防接種は、令和3年4月1日以後に実施した法定外の予防接種で、町が自らの行政措置として自ら行った全てのものとする。ただし、町が自らの行政措置として他の機関に委託して行った予防接種についても、当該補償の対象とする予防接種とする。

2 町が他の市町村の委託を受けて行った予防接種は、前項の補償の対象とする予防接種としない。

(補償対象者)

第4条 この告示により町が補償を行う者は、次に掲げる者とする。

(1) 被接種者で障害の状態となったもの

(2) 被接種者が死亡した場合は、その法定相続人

(補償基準及び補償金額)

第5条 町が行う補償は、死亡補償金及び障害補償金の支給とし、補償基準は、次のとおりとする。

(1) 死亡補償 被接種者が、第3条第1項に規定する予防接種を受けたことにより予防接種事故(身体障害)を発見された日から180日以内に死亡した場合

(2) 障害補償 被接種者が、第3条第1項に規定する予防接種を受けたことにより予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に令別表第2に定める障害を被った場合。ただし、障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の診断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。

2 補償金額は、全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約第22条の表に定める額とする。ただし、町は死亡補償金と障害補償金を重複して給付しないものとする。

(準用規定)

第6条 この告示に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償保険契約特約書」の規定を準用する。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

横芝光町予防接種事故災害補償に関する規程

令和3年3月31日 告示第79号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第10節 災害補償
沿革情報
令和3年3月31日 告示第79号