○横芝光町後期高齢者医療に関する条例施行規則

令和4年6月24日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、横芝光町後期高齢者医療に関する条例(平成20年横芝光町条例第2号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入通知書の様式)

第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項の規定による普通徴収の方法によって徴収する保険料の納入通知書の様式は、別記第1号様式及び別記第2号様式のとおりとする。

2 法第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条の規定よる特別徴収の方法によって徴収する保険料の納入通知書の様式は、別記第3号様式のとおりとする。

(滞納保険料の督促)

第3条 町長は、現に保険料を滞納している被保険者に対し、別記第4号様式により督促するものとする。

(保険料の還付等)

第4条 法第110条において準用する介護保険法第139条第2項に規定する保険料の還付の手続は、横芝光町財務規則(平成18年横芝光町規則第49号)の定めるところによる。

(確認書)

第5条 保険料の納付の確認は、別記第5号様式により行うものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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横芝光町後期高齢者医療に関する条例施行規則

令和4年6月24日 規則第19号

(令和4年6月24日施行)