○横芝光町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則
令和4年9月27日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、横芝光町立小学校及び中学校の児童及び生徒の保護者(法第15条第1項第7号に規定する保護者をいう。以下「保護者」という。)から徴収する災害共済給付契約に係る共済掛金に関し必要な事項を定めるものとする。
(共済掛金の額)
第2条 保護者から徴収する共済掛金の額は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)第7条第1号に定める金額の5割とする。ただし、保護者が法第29条第2項各号のいずれかに該当するときは、共済掛金を徴収しない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。