○横芝光町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

2 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。

(手数料等)

第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。

2 公文書(横芝光町情報公開条例(平成18年横芝光町条例第8号)第2条第2号に規定する公文書をいう。)の写しの交付を受ける者は、規則で定めるところにより当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定により講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(横芝光町個人情報保護条例の廃止)

2 横芝光町個人情報保護条例(平成18年横芝光町条例第9号)は、廃止する。

(経過措置)

3 次に掲げる者に係る前項の規定による廃止前の横芝光町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第3条第2項又は第11条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第5号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた事務に従事していた者

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第12条第1項若しくは第2項(旧条例第24条第2項及び第27条第3項において準用する場合を含む。)、第24条第1項又は第27条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における個人情報の開示、訂正等及び利用停止については、なお従前の例による。

5 施行日前に旧条例の規定により旧条例第30条第1項の規定により町に置かれた同項に規定する横芝光町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

6 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第30条第5項において準用する横芝光町情報公開条例(平成18年横芝光町条例第8号)第19条第8項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

7 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された特定の旧個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者

(2) 第3項第2号に掲げる者

8 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

9 附則第6項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

10 附則第2項の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。

(横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)

11 横芝光町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年横芝光町条例第133号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

横芝光町個人情報の保護に関する法律施行条例

令和5年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)