○横芝光町個人情報保護審査会条例
令和5年3月24日
条例第2号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び横芝光町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年横芝光町条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、横芝光町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 横芝光町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年横芝光町条例第1号)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度の在り方について実施機関(横芝光町個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)に建議することができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
2 審査会は、横芝光町情報公開条例(平成18年横芝光町条例第8号。以下「情報公開条例」という。)第19条第5項の委員をもって組織する。
(任期等)
第4条 委員の任期及び責務並びに審査会の調査権限、運営等については、情報公開条例第19条第6項から第8項まで及び第20条から第24条までの規定を準用する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 審査会の委員が第4条において準用する情報公開条例第19条第8項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。