○横芝光町個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日

条例第2号

(設置)

第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び横芝光町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年横芝光町条例第8号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、横芝光町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度の在り方について実施機関(横芝光町個人情報の保護に関する法律施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会をいう。)に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(任期等)

第4条 委員の任期及び責務並びに審査会の調査権限、運営等については、情報公開条例第19条第6項から第8項まで及び第20条から第24条までの規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第6条 審査会の委員が第4条において準用する情報公開条例第19条第8項の規定に違反して職務上知り得た秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

横芝光町個人情報保護審査会条例

令和5年3月24日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月24日 条例第2号