○横芝光町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び横芝光町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年横芝光町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的外利用の手続)

第2条 法第69条第2項の規定により、個人情報の目的外利用をしようとする課(これに類する室等を含む。以下同じ。)の長は、当該個人情報を保有する課の長に対して、個人情報目的外利用申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書が提出された場合において、当該個人情報を保有する課の長は、当該目的外利用が法第69条第2項の規定に該当すること並びに本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該目的外利用の可否について決定し、個人情報目的外利用決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(外部提供の手続)

第3条 法第69条第2項の規定により、個人情報の外部提供を受けようとする者は、実施機関に対して、個人情報外部提供申請書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

2 国又は他の地方公共団体からの申請については、前項の規定にかかわらず、他の様式によることができる。

3 第1項又は前項の規定による申請書が提出された場合において、実施機関は、当該外部提供が法第69条第2項の規定に該当すること並びに本人及び第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないこと等を確認した上で、当該外部提供の可否について決定し、個人情報外部提供決定通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(開示請求書)

第4条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(別記第5号様式)により行わなければならない。

(開示請求に対する決定の通知)

第5条 法第82条第1項による通知は、保有個人情報開示決定通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

2 法第82条第2項の規定による通知は、保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(開示請求に対する決定期間の延長等の通知)

第6条 法第83条第2項の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

2 法第84条の規定による通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(別記第9号様式)により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送の通知)

第7条 法第85条第1項の規定による通知は、開示請求者への開示請求事案移送通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等の通知)

第8条 法第86条第1項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(別記第11号様式)により行うものとする。

2 法第86条第2項の規定による通知は、第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(別記第12号様式)により行うものとする。

3 法第86条第1項又は第2項の意見書は、保有個人情報の開示決定等に関する意見書(別記第13号様式)により行うものとする。

4 法第86条第3項の規定による通知は、開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(別記第14号様式)により行うものとする。

(電磁的記録の開示の方法)

第9条 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、電磁的記録若しくは電磁的記録を光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録であって電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。)に複写した物(以下この条において「複写物」という。)を町長が保有する専用機器により再生したものの閲覧若しくは視聴又は複写物の交付とする。ただし、これらの方法により難いときは、電磁的記録を町長が保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)を使用して用紙に出力した物の閲覧、その写しの交付その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(閲覧又は視聴による開示の実施)

第10条 法第82条第1項の規定により開示の決定を受けた者が、公文書(法第87条第1項ただし書に規定する保有個人情報が記録されている文書又は図画の写し並びに前条に規定する専用機器により再生したもの、用紙に出力した物及び町長が適当と認める方法により開示されるものを含む。以下この条において同じ。)の閲覧又は視聴をしようとするときは、当該公文書を丁寧に取り扱わなければならず、汚損し、又は破損してはならない。

2 前項の規定に違反する者に対しては、町長は、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

(開示の実施の方法等の申出)

第11条 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(別記第15号様式)により行わなければならない。

(費用負担の額等)

第12条 条例第3条第2項に規定する公文書の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第13条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

(訂正請求書)

第14条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(別記第16号様式)により行わなければならない。

(訂正請求に対する決定の通知)

第15条 法第93条第1項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定通知書(別記第17号様式)により行うものとする。

2 法第93条第2項の規定による通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(別記第18号様式)により行うものとする。

(訂正請求に対する決定期間の延長等の通知)

第16条 法第94条第2項の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(別記第19号様式)により行うものとする。

2 法第95条の規定による通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(別記第20号様式)により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送の通知)

第17条 法第96条第1項の規定による通知は、訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(別記第21号様式)により行うものとする。

(利用停止請求書)

第18条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(別記第22号様式)により行わなければならない。

(利用停止請求に対する決定の通知)

第19条 法第101条第1項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定通知書(別記第23号様式)により行うものとする。

2 法第101条第2項の規定による通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(別記第24号様式)により行うものとする。

(利用停止請求に対する決定期間の延長等の通知)

第20条 法第102条第2項の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(別記第25号様式)により行うものとする。

2 法第103条の規定による通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第26号様式)により行うものとする。

(諮問をした旨の通知)

第21条 法第105条第3項の規定において準用する同法第2項の規定による通知は、諮問をした旨の通知書(別記第27号様式)により行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(横芝光町個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 横芝光町個人情報保護条例施行規則(平成18年横芝光町規則第14号)は、廃止する。

別表(第12条)

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき10円

カラーのとき 1枚につき 50円

写しの送付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーについては、両面複写を行わない。)。

2 図面等の写しの作成を業者に委託した場合の費用については、その委託の額とする。

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横芝光町個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月24日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月24日 規則第4号